当然ですね!

がんばれ、税理士会!!


関東3税理士会が東京国税局長に申告・納付等の延長を要望

【税理士会関係】

 東京税理士会(山川巽会長)、東京地方税理士会(朝倉文彦会長)、千葉県税理士会
(石井幸夫会長)の3税理士会が、3月13日、「東北地方太平洋沖地震による申告・
納付等の期限の延長措置について」を荒井英夫東京国税局長に要望した。
 11日に発生した震災では、国税庁が青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の納
税者に対して、国税通則法11条に基づき、国税に関する申告・納付等の期限延長を行
うこととされたが、東京国税局管内3税理士会の会員の中から、(1)納税者及び税理
士事務所のパソコン等が地震により破壊され、データの修復が困難になる、(2)納税
者と電話で連絡がとれない――などの例が報告され、指定5県以外の地域においても申
告等期限及び加算税、延滞税の賦課について最大限に柔軟な斟酌、対応を求めたもの。
 これを受けて国税庁は、14日の「交通手段や通信手段の遮断又はライフラインの遮
断などによる申告・納付等の期限延長について」で、5県以外の納税者についても「地
震の影響による、(1)納税者から預かった帳簿書類の滅失又は、(2)申告書作成デ
ータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難な場合」は、
申告期限の延長を、「災害による申告・納付等の期限延長申請書」の提出で可能とし、
税理士会の要望が実現している。
                    (2011.3.22 No.3158)