正当防衛認め無罪=傷害致死の裁判員裁判-東京地裁

・・・むしろ本日の日記の題材はこちらのほうがよかったかも。

  争点となったのはおそらく、
  1 急迫不正の侵害の存否
  2 反撃行為の相当性
の2点だろう。

 このうち1は相手から殴りかかったという事実が認定されたことで、1は充足されたと思われる。
 2の点はどの程度の反撃行為かが問題となるので、きわめて難しい判断である。
 記事からは、あくまで素手での反撃行為だったこと、殴った手に傷害がなかったことから殴打行為が過激なものでなかったと考えられること、から2についても認められるとして、正当防衛の成立を認めたのだろう。

 それにしても、日本社会においては正当防衛が認められるケースはかなり限定される。
 不本意かも知れないが、酔っぱらいに絡まれても、できる限り逃げるかなだめるのが得策かも知れない。