憲法

 

 

■明白かつ現在の基準

 

集会の自由(21条1項)への制約に係る違憲審査基準。

 

①実質的害悪が発生する蓋然性が明白で、②その害悪が極めて重大、かつ、時間的に切迫し、③当該制約が発生防止のために必要不可欠、である場合に限って、合憲となる。

 

※違憲審査基準の中でも極めて厳格な基準