憲法

 

 

■政党への法的規制

 

政党の公的側面を重視すると、一定の制約が必要となる。

即ち、政党は民意の最も有力な媒体として民主政に不可欠の要素である点や、政党国家現象が生じている点、非民主的運営がされると国政の民主的統制が困難になる点に鑑みると、政党への一定の制約が許容される。

他方、政党の私的側面からは、制約を限定する必要がある。

即ち、そもそも政党は私的団体として結社の自由(21条1項)が保障される点や、民意の媒体として機能するためには高度の自主性と自立性が保障されるべきである点に鑑みると、政党への規制は一定の範囲に限定されるべきである。

そこで、両者の調和の観点から、政党への法的規制は、必要かつ相当といえる場合には許容されると考える。