刑事訴訟法

 

 

■訴因変更の可否

 

訴因変更は「公訴事実の同一性を害しない程度において」(312条1項)許されるところ、その基準が問題となる。

当事者主義(256条6項、298条1項、312条1項)の下、裁判所の審判対象は、一方当事者たる検察官が主張する具体的犯罪事実たる訴因である。

とすれば、「公訴事実の同一性」とは訴因変更の限界を画する機能的概念に過ぎないから、訴因変更の可否は、訴訟の一回的解決という合目的性の要請と、被告人の防御上の不利益防止の要請との衡量により決定せざるを得ない。

そこで、訴因変更前後を通じて、基本的事実関係が同一であれば、「公訴事実の同一性」が認められる。具体的には、①まず事実の共通性を基準とし、②補充的に非両立性を考慮する。