刑事訴訟法

 

 

■伝聞証拠(320条1項)

 

伝聞証拠として証拠能力が否定される趣旨は、供述証拠が知覚・記憶・供述の過程で誤りが混入する危険があることから、反対尋問等によりその内容の真実性を確認するべきところ、それができないことにある。故に、伝聞証拠の該非は、要証事実との関係で相対的に判断すべきである。

そこで、伝聞証拠とは、①公判廷外で行われた供述内容を証拠とするものであり、②要証事実との関係で、内容の真実性が問題となるものをいう。