刑事訴訟法

 

■所持品検査の可否

 

所持品検査は、職務質問(警職法2条1項)に付随する処分として認められ、所持人の承諾を得て行うのが原則である。

もっとも、職務質問という行政警察活動の目的である犯罪の予防を達成するためには、例外的に承諾がない場合にも捜索に至らない程度で所持品検査が許容される場合がある

具体的には、①捜索に至らない態様であり、②所持品検査を行う必要性・緊急性が認められ、③これにより侵害される個人の法益と保護されるべき公益との均衡を考慮し、④具体的状況のもとで相当と認められる場合に限り許容される。