刑法

 

■名誉毀損罪(230条)の「公然」の意義(伝播性の理論)

 

「公然」とは、適示された事実が不特定多数人に認識され得る状態をいう。

例え適示の直接の相手方が特定少数人であっても、その者らを通じて不特定多数へと伝播する場合には、「公然」と適示されたものといえる