日本学術会議の推薦人事却下問題で話題となったので挙げます。
憲法
■学問の自由(23条)
【条文】
第23条 学問の自由
学問の自由は、これを保障する。
【内容】
「学問」とは、真理の探究を目的として行われる精神的営為をいうとされるところ、
学問の自由とは、
①学問的研究をする自由
②研究成果の発表の自由
③大学において研究の結果を教授する自由
④大学の自治
■大学の自治
大学の自治とは、大学における学問の自由を保障するために認められる。
その内容は、大学教授その他研究者の人事の自治、及び大学施設と学生の管理の自治が挙げられる。
学生の集会は、真に学問的な研究又はその結果の発表のためである限りで、大学の有する特別の学問の自由と自治を享受することができる。
しかし、当該集会が実社会の政治的社会的活動にあたる行為である場合には、23条により保障されない。