なくなっても弁護士資格を停止された場合⚫︎弁護士法7条は「除名から3年以内は欠格」と定めている3年経過後は法律上は再登録の道が開くが再登録が必ず認められるわけではない→ 弁護士会・日弁連による極めて厳しい審査が行われる◆除名後3年で法律上の欠格は解除される• 再登録は可能だが、審査は極めて厳しい。• 司法試験の再受験は不要。• 実刑の場合は刑の消滅まで長期間待つ必要がある。がんばってください〜(・・)