〜齋藤元彦編〜
1公職選挙法
① 寄附禁止(公選法199条)
1年以下の禁錮または30万円以下の罰金
• 企業や団体から物品(線香・食品・工芸品・スポーツグッズ等)を受け取る
• 職員の労務(撮影行為)を個人SNSに使う → これも「寄附」と解釈され得る
② 利益供与(公選法199条の2)
2年以下の禁錮または50万円以下の罰金
• 企業の商品を持ってSNSで宣伝
• 企業が知事の写真を広告に使用
• 職員撮影写真が企業宣伝に使われる
2政治資金規正法
企業からの利益供与(政治資金規正法22条・22条の3)
5年以下の禁錮または100万円以下の罰金
• 企業が知事に物品を提供
• 企業が知事の写真を広告に使用(利益供与と解釈される)
3景品表示法
不当表示(景品表示法6条)
2年以下の懲役または300万円以下の罰金
(法人は 3億円以下の罰金)
• 企業が知事の写真を広告に使用
• 消費者が「公的お墨付き」と誤認する
4行政法(地方自治法)
公務成果物の私的利用(地方自治法第2条・第149条)
• 監査対象
• 是正勧告
• 返還請求(職員の人件費相当)
※刑事罰は通常ないが、悪質なら背任罪(刑法247条:5年以下の懲役)の可能性もある
• 職員が公務で撮影した写真を知事個人のSNSで使用する
→ 公務成果物の私的利用
→ 公金(職員の人件費)の目的外使用
5県条例(倫理条例)
利益供与・不適切な関係(兵庫県職員倫理条例)
・兵庫県職員倫理条例(利益供与の禁止)
• 兵庫県コンプライアンス条例(信用失墜行為の禁止)
制裁
• 議会の処分(辞職勧告・問責決議)
• 知事の政治責任
• 企業からの物品提供
• 企業との不適切な関係
• 職員に個人SNS用の写真を撮影させる
最低でも5は検討するべきでは?
更に1〜4については再当選してから積み重ねているのでは?
そして知事に写真提供している県職員達は地方公務員法で懲戒処分の対象になり得る
知事職は地方公務員が適用されないが地方自治法適用はある
特別職だから知事職だからといって何でも通すことは不可
躍動の会は少なくとも行政倫理に反し県民の尊厳を無視している
岸口は県職員を脅し
増山は投票用紙を盗撮
白井は共犯
恐喝と窃盗と犯罪幇助を放置している兵庫県議会
それで良いのか
齋藤元彦は辞職一択
無知な齋藤元彦による犯罪増加は止めなければならない
齋藤元彦含む県職員すべてのために
それは告発者の願いでもある
〜(・・)