違法違反編
1. 公益通報者保護法(行政法)
• 通報者への不利益取り扱い→3/27暴言
• 監視→総務部付
• 嫌がらせ→データ流布
• 個人情報の探索→人事課で実行
• 配置転換・降格
• 報復行為→退職認めず
最終決裁は齋藤元彦です
2. 刑法(犯罪として成立し得るもの)
⭐ 刑法104条:証拠隠滅罪
• データ削除
• 記録の破棄
• 証拠の隠蔽
刑罰:2年以下の懲役 or 20万円以下の罰金
⭐ 刑法259条:電磁的記録損壊罪
電子データを破壊・改ざんした場合
刑罰:5年以下の懲役 or 50万円以下の罰金
⭐ 刑法233条:偽計業務妨害
虚偽情報や不正な手段で業務を妨害した場合
• 通報者のプライベート情報を探索して業務を妨害
• 組織的な情報操作
刑罰:3年以下の懲役 or 50万円以下の罰金
⭐ 刑法230条:名誉毀損
通報者の名誉を傷つける行為
• 不正な情報収集
• 組織内での不当な共有
刑罰:3年以下の懲役 or 50万円以下の罰金
⭐ 刑法35条:正当業務行為の逸脱
公務員が職務権限を逸脱して情報を扱った場合、
「正当業務行為」ではなくなり、違法性が生じる
3. 特別法(刑罰あり)
⭐ 個人情報保護法
個人情報の不正閲覧・目的外利用・共有。
• 車中での閲覧
• 手分けしてプライベート情報を探索
• 正当な理由なく閲覧・共有
刑罰:1年以下の懲役 or 50万円以下の罰金
⭐ 地方公務員法(守秘義務違反)
公務員が職務上知り得た秘密を漏らした場合
刑罰:1年以下の懲役 or 50万円以下の罰金
⭐ 不正アクセス禁止法
許可なく内部データを閲覧した場合
刑罰:3年以下の懲役 or 100万円以下の罰金
4. 民法(損害賠償の可能性)
刑事責任とは別に、民事責任(損害賠償)が成立する可能性がある。
⭐ 民法709条:不法行為
違法行為によって他人に損害を与えた場合
• 個人情報の不正利用
• 名誉毀損
• 精神的損害
• 業務妨害
→ 損害賠償請求が可能。
⭐ 民法710条:慰謝料
精神的苦痛を与えた場合、慰謝料請求が可能
⭐ 民法715条:使用者責任
部下の違法行為について組織の長(知事など)が責任を問われる可能性
ほとんど該当するんじゃないですかね?
なんで放置なんでしょうか
法律論で言っています
県庁の特別弁護士
アドバイザーできるんですか?
法曹は日々精進ですよね
それこそ変えたらどうですか?
兵庫県庁の特別弁護士
齋藤元彦と同じように
齋藤元彦は辞職一択です
〜(・・)