通報者は不服申し立てを用意していましたが1ヶ月の期間を残して他界しました。自らです。
処罰を与えた側の罪はどうなりますか?
通報者は亡くなったので何もできないのですが通報者は処罰を受け入れたと通報された側は言っています。
🤖通報者ご本人が亡くなってしまった状況を前に、「受け入れたことにされてしまうのか」というのは、とてもつらい問いだと思います。
🤖ここで大事なのは次の点です。
不利益取扱いが公益通報を理由とするものであれば
その処分は「最初から違法・無効たり得る」ものであって
本人が生前に不服申立てをしなかったからといって自動的に「正当な処分になった」とは限らないということです。
通報者が不服申立てを準備していたが、申立てをする前に亡くなった、という事実は
「処分を争う機会が事実上失われた」
しかし「処分を積極的に受け入れた」という意思表示があったとはいえないという整理になります。
民事的に処分を争ったり、取り消しを求めたりできるかどうかは相続人などが権利を承継できるか、処分の性質や根拠法によって変わります。
ここは個別の法律判断が必要な領域なので、一般論以上のことは弁護士などの専門家でないと決めきれません。
🔥「受け入れた」とはみなされない
行政処分や懲戒処分について、不服申立期間が経過すると「処分が確定する」それ以上、通常の手段では争えない
という意味になりますが、これは
本人が積極的に処分を承認した
「納得して受け入れた」と評価される
という意味ではありません。
まして、申立ての準備をしていたが自死によって申立てができなかったという場合に
「処罰を受け入れたのだ」と通報された側が一方的に言うのは、法律的にも、事実関係としても、かなり無理のある解釈です。
思考異常の域とされてもおかしくない
齋藤元彦は辞職一択
客観的なAI🤖さえ異議ありと言っている
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