公益通報者保護法違反
を会社や行政機関が行なった場合
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1.通報者保護に反する処分は
→ 無効・違法として取り消される
2.処罰を行った側は
→ 事業者として民事責任
→ 個人として刑事罰(+必要に応じて懲戒などの内部的責任)
という二重の責任構造になっています。
◉事業者としての責任
まず、会社や行政機関など「事業者」が
不利益取扱いをやめること
原状回復(地位回復、賃金支払など)
損害賠償
といった民事上の責任を負う可能性があります。
◉個人に対する刑事罰
改正公益通報者保護法では、通報を理由として解雇・懲戒をした「本人」に対する刑事罰が明文で設けられました。
公益通報を理由として解雇または懲戒をした場合
→ その違反行為をした者は「六か月以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金」に処せられると規定
事業者が法人なら、法人に対しても罰金刑が科される両罰規定が置かれています。
齋藤元彦でしょうか
最終決裁は齋藤元彦でしょう?
齋藤元彦が知事職のまま?
異常
齋藤元彦は辞職一択です
〜(・・)