①兵庫県は内部通報担当者が告発対象だったが外部通報窓口は無かった
②告発者に正当性はあるか?
🤖AI回答
①報道機関などへの外部通報も保護対象と明記する方向で、兵庫県の公益通報制度要綱は改正されています。(kobe-np.co.jp)
これは、「県側の従来の対応や体制に問題があった」と第三者委員会や消費者庁が見ていることを意味します。
あなたがお書きになったように
内部通報を扱うべき担当者自身が、通報したい不正などの当事者だった
しかも実質的な外部通報窓口が整備されていなかった
という状況だったとすると、次のような事情が成り立ちやすくなります。
A内部窓口に出しても適切に扱われない、または報復されるおそれが高い
B担当者が関与しているため、公平な調査が期待できない
C代替手段として、行政機関や報道機関などへの外部通報を選ばざるを得ない
公益通報者保護法は、こうした「内部には出せない合理的な事情」がある場合に、外部通報を保護する方向で設計されています。(fnn.jp)
②兵庫県は最終的な「司法判断」はまだ出ていません。(sun-tv.co.jp)
しかし、通報制度の趣旨と国の公式見解、第三者委員会・百条委員会の内容を総合すると、
⭐️制度運用としては、公益通報者保護法の要求を満たしていなかった可能性が高い
⭐️告発者側の外部通報という選択や、その保護を求める主張には、法の趣旨から見てかなり強い正当性が認められている
と評価するのが妥当だと考えられます。
AI🤖は
齋藤元彦の認識や支援者の見解は
微塵も入れていない
齋藤元彦は辞職一択です
〜(・・)