公約消去 | oydbのブログ

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公約をなんで消したの?
齋藤元彦

◉齋藤元彦立候補プロセス

県職員の上司が職務として部下に「特定の個人候補の選挙公約」を作らせた→その候補本人はその時点では無職で公的な立場にない→作った公約をその無職の人物に渡した→その後、公約を載せた県のホームページを削除した

真顔住所不定無職だった齋藤元彦

◉公務員の地位利用・選挙中立義務

①県職員の上司が県の職務権限や勤務時間、県の設備を使って「特定の候補者の選挙用資料(公約)」を作らせていた

公費の私的利用や公務員の政治的中立性違反にあたる疑いがある

②その作業が「県の事務として正当化できない程度に特定候補の選挙準備そのもの」だと評価されると公職選挙法上の問題や地方公務員法上の服務違反が論じられ得る

真顔片山安孝の捜査希望

◉事前運動・選挙運動への関与

選挙期間前から特定の立候補予定者のために組織的に公約づくりをしていれば

「事前運動」や公務員の選挙運動関与の問題として扱われる可能性がある

真顔

県のホームページに掲載した公約が県としての政策方針の説明ではなく実質的には

「特定候補の選挙用PR」だった場合
その掲載自体が適切だったのかが問われる

問題になりそうだからと削除した場合でも「削除行為」そのものは公職選挙法の典型的な違反条文にそのまま当てはまるとは限らない

ただし

保存すべき文書やデータそのものまで消していれば、公文書管理や地方公務員法上の問題になり得る

◼️ 「罪かどうか」の結論の幅

県職員側や上司側については

地方公務員法上の服務義務違反
公職選挙法上の公務員の選挙運動関与
事前運動

などとして「違反の疑いがある」と評価され得る状況

齋藤元彦にについては

①公務員側の違法な協力を認識しつつ利用していたか
②どこまで共謀・依頼・承諾していたか
などによって、共犯的な評価がなされるかどうかが変わる

一方で、外部から見て

その業務がどこまで「公務として説明できる範囲」なのか
どこから完全に「特定候補の選挙準備」に踏み込んでいるのか
どの文書が残っているか、どんな決裁や指示があったか

といった細かい事実が分からない限り、「確実に犯罪だ」と断定することは難しい

真顔さて

どうしようかなあ

〜(・・)