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真顔憲法16条請願権との兼ね合い

兵庫県庁大学生事件の判決は、過去の最高裁判例に沿えば「侵入罪成立」とするのは法理的に正当ですが、国交省事件のように請願権を重視すれば「不当判決」と評価され得るのです。

つまり、司法の立場と憲法的価値観の間に大きな緊張関係があると言えます。

不当判決とされる理由
  • 憲法上の権利侵害: 請願権(憲法16条)を行使しただけで罪に問われるのは「異常」との批判。


  • 証拠との矛盾: 職員が「恐怖を感じた」との検察主張に対し、監視映像では職員が談笑していたことが確認されている。


  • 過剰な拘留: 70日間の長期拘留に対し、最終的な処罰が罰金10万円という軽さは「弾圧目的だったのでは」との疑念。

真顔高裁判断にするための判決

もあります

相手は県庁ですしね

郷原氏に見解を仰いだらいかがですか?

【速報】不当判決 大学生に有罪 罰金10万円 兵庫県庁建造物侵入事件
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子守康範チャンネル
10万

〜(・・)報告ありがとうございます