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真顔
選挙運動で使用するポスターやチラシの制作であれば、公費負担(税金で賄われる)の対象となります。この場合、立候補時にその契約書の写しを選管に提出していると思われます。従って当該会社との本件ポスター等の作成に関する契約書については、県選挙管理委員会に対して開示請求をすればその内容が確認できるものと思われます。
重ねて言えば、この時期に選挙運動以外て使用する顔写真等が掲載されたポスターやチラシの使用は公選法上できませんので、当該PR会社に作成を依頼したポスターは選挙運動用ではないという主張は苦しいでしょう。
さらに、上記公費負担の場合、金の流れは選挙後にPR会社が選管に請求し、選管が会社に支払うことが法規定ですのでこれを斎藤さんが支払うことはあり得ないのでは。
また、選挙運動用ポスターやチラシには印刷者の表示が法令で義務付けられているので事実確認する上での参考になります。
契約書が無い?はて…

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