金融円滑化法終了にむけて~今さら聞きづらい金融円滑化法のPOINT⑤~ | 経営計画元年!中小企業の成長、資金調達、再生、事業承継を支援 茨城県常総市で開業中の山﨑修のBlog

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平成21年7月に金なしコネなし顧客なしから独立、茨城~都内で、中小企業を支援中。地域経済コンシェルジュを標榜。
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座右の銘は『身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ』

ガクモンする地域経済コンシェルジュ
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四代続く企業を創るお手伝いをしている、公認会計士・税理士・中小企業診断士・事業再生アドバイザー 山崎修のBLOGです。


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5.『中小企業経営力強化支援法』とは

 

この法律では、中小企業の経営力の強化のため、

 

 中小企業の支援事業を行う者を認定し、その活動を後押しするための措置

 中小企業の海外展開を促進するため、中小企業の海外子会社の資金調達を円滑化するための措置

 

を定めています。

 

 

 

特に については、

 

既にいる中小企業支援者金融機関税理士・税理士法人公認会計士弁護士等の中小企業の支援事業を行う者認定を通じ、中小企業に対して専門性の高い支援事業の実施を図ることで、中小企業は質の高い事業計画を策定することが可能となり、経営力の強化が図られます。

 

とあるように、認定された支援機関が中小企業の事業計画策定支援を行うことを促す制度となっています。


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