相手陣営のホームページが「大山しのぶ」について「虚偽の情報」を掲載しているため、そのことを指摘し、削除を求めておりましたところ、9月6日の午後の時点で「虚偽の情報」はホームページから削除されました。
 しかしながら、「大山しのぶ」について全く同様の「虚偽の情報」を掲載したビラを、相手側の確認団体が引き続き配布し続けているため、下記の措置をとりました。  

(事務所スタッフの報告です)


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平成25年9月6日

冠省
大山忍(以下「依頼者」といいます)の依頼によりご連絡いたします。

1 貴殿は、八潮市長選に際して「みんなが笑顔になれる市長を誕生させる会」代表として八潮市長選挙用法定ビラ第2号において、「市長選の争点2」として「党籍を自民党に置きながら、国政選挙で維新の候補を応援し、自民党から離党を促され離党をせざるを得なくなった前県会議員の候補を選択するか」との文章を掲載して配布しています(以下「本件掲載文」といいます)

2 本件掲載文の内容は前県会議員の市長候補との記載で依頼者を特定して対象としています。しかし、依頼者が自民党に離党届を提出し離党したのは平成24年7月31日であり、依頼者が応援した衆議院候補が、維新の会の公認を受けたのは約3か月後の同年11月22日であり、「党籍を自民党に置きながら、国政選挙で維新の候補を応援し、自民党から離党を促され離党をせざるを得なくなった」ということは客観的な日時をみても事実に反していることは明らかです。

3 以上によれば、本件掲載文は明らかに虚偽の事実を記載しているだけでなく、市長選の争点という形式で依頼者の当選を妨げることを目的とした虚偽記載として公職選挙法235条2項に違反する疑いがあります。
 なお、公職選挙法235条2項違反者は2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金となることを指摘しておきます。

4 よって、直ちに貴殿において本件掲載文が虚偽であることを大久保たつお氏のホームペイジに掲載告知していただき、今後ビラを配布するにあたっては本件掲載文を訂正したものを使用するよう求めます。また、街頭演説などで本件掲載文記載の虚偽の内容をしないよう求めます。
 なお、貴殿において速やかな対応がなければ刑事告発を含めたしかるべき処置を検討することを念のために申し添えます。
早々

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大山 忍代理人
弁護士 鎌田 豊彦