YUMIです🌸

 

今月(2024年4月)より

中小企業の交際費の範囲から除かれる飲食代の上限について

一人当たり5,000円→10,000円へ拡大されましたねにっこりにっこり

 

値上げラッシュの昨今、

接待費を5,000円以内におさめるのが難しいと思っていらっしゃる

会社員の方・経営者の方が多いのではないかと感じております

 

さて、ご存じの方も多いですが

改めて交際費に関してお話させていただきます

長くなるので細かい部分は省略します

 

【交際費とは】

国税庁では、交際費等として他のものもありますので

そのまま引用させていただきます

↓↓

交際費等とは、交際費・接待費・機密費その他の費用で、

法人が、その得意先・仕入先その他事業に関係のある者などに対する

接待・供応・慰安・贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」)のために

支出するものをいいます(国税庁HPより)

 

【交際費等から除かれるもの】

●従業員のためのレクリエーション費用

●取引先等の接待のための飲食費で一人当たり10,000円以下のもの

 (参加者や人数などを記載することが必要です)

●会議に関連する茶菓・弁当など通常要する費用

 

【交際費等の経理】

原則、損金不算入となります

ただし、以下の法人の区分によって損金算入限度額が設けられています

 

●資本金等の額が1億円以下

 年間800万円まで、若しくは、接待飲食費の額の50%のいずれかの金額

 (800万円までの特例措置も2026年度まで延長されました)

 

●資本金等の額が1億円超100億円以下

 接待飲食費の額の50%

 

●資本金等の額が100億円超

 全額損金不算入

 

経理については、

経理担当者や経営者以外の方はピンとこないかと思いますが

一応記載させていただきましたスター

 

 

【消費税の取り扱い】

一人10,000円におさめるにあたり、

ギリギリ超えるか超えないかというときに

消費税が重要となってきます!

 

●税込経理を採用している会社の場合

 →消費税込みの金額で10,000円の判定をします

 

●税抜経理を採用している会社の場合

 →消費税抜きの金額で10,000円の判定をします

 

●税抜経理を採用している会社で、

 インボイスの適用が無いお店での飲食費について

 →現在の経過措置80%控除の場合には

  消費税の20%は損金算入しますので

  20%部分も含めた金額で10,000円の判定をします

  (税率10%で、税込10,784円までですと10,000円の範囲内となります)

 

 

コロナや値上げラッシュで

業績が悪化している飲食店も数多いです

この改正で、単価アップが期待できますね♪

 

接待をする会社の方々にとっては

10,000円に拡大されたことで選べるお店が増えますね♪

 

 

記帳代行も行っている私ですが

人数や参加者を書いていないケースが見受けられます

(記帳後、個別に確認しています)

 

人数や参加者などの記載がないと、

税務調査で損金算入を否認されてしまう可能性もゼロではないので

かならず記載することをお勧めしますスター

 

 

 

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