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給水工事・下水工事・道路占用許可・道路使用許可は指定業者でなく行政書士に依頼することが、企業の信頼・企業ブランドの維持・向上に役立ちます。

なぜなら、上記の申請業務は行政書士法に抵触する可能性があるからです。
(下記都市のホームページ記載内容参照)
コンプライアンス違反となると、取引先・世間からの信頼・ブランドイメージの低下、受注の減少・業績悪化となりかねません。

豊中市 
指定工事店が道路占用許可申請で報酬を得ることは行政書士法に抵触。

給水装置工事申込みにおいて、給水管引込工事を必要とする場合、道路管理者に申請する「道路占用許可申請書」の書類作成は、工事の申込者が行わなければならないものであります。ただし、この書類を本人の代行として指定給水装置工事事業者が作成し、報酬を得ることは、「行政書士法」第1条の2及び第19条の規定に抵触しますので、正しく業務を行ってください。
http://www.tcct.zaq.ne.jp/toyonaka_suidou/09_jigyousya/01_shitei_ks-hs/2012/0625_load_pvuse/index.htm


大阪府豊能町 
給水装置工事・排水設備工事の申請を行政書士でない者が報酬を得て行うと法違反となります。

給水装置工事の申込書、また排水設備工事の申込書など、申請の諸手続きについて関係法令に基づき適正に執行していただいているところですが、行政書士でない者が、官公署の窓口に提出する申請書等を、他人の依頼を受け、報酬を得て反復継続して作成すると、法違反になりますので御注意ください。
http://www.town.toyono.osaka.jp/page/page000499.html


コンプライアンス問題への高い意識をお持ちの企業様・事業主様は、給水工事・排水設備工事・道路占用許可・道路使用許可申請をアウル行政書士にお任せ下さい。
アウル行政書士は給水装置指定工事店・排水設備指定業者のアウルを同時に経営し、豊富な実務能力を持った申請のプロだからです。
自社で申請業務を行っておられる、又は下請けに任せておられる方は、コンプライアンス的にも実務能力的にも間違いのないアウル行政書士にお任せいただける事をお薦めいたします。