労働者(労働組合)は憲法で、労働三権が保障、保護されています。
1.労働三権?→団結権、団体行動権、団体交渉権

。。。団結権?
 →二人以上でも団結は可能
、、、団体行動権?
 →ビラまき、街宣活動、ストライキ他
・・団体交渉権?
 →会社の経営陣に直接、地位待遇に関する話合いを強制できる。

そもそも労働組合は何???
 →労働組合は会社側と対等な立場で交渉をする権利が保障されている。