こんにちは
久々のアウトプットブログ更新します。
頻度が年に一回という残念なペースになってますが、スイッチ入れて最低月1回を宣言します🔥
今回のテーマ[事業用の定期借地]について、アウトプット!していきます。
そもそも土地利用のスキームとしては、
①建貸し ※建てて貸す、いわゆる大家さん
②借地
大きく2つあります。
①については、地主さん自らがお金を投資をして建物を造り、家賃収入を得る方法
そこで、建てたはいいもののしっかり返済出来るだろうか?途中で入居者が撤退し、収支計画が崩れた場合のリスクが怖い、、💦
↑↑上記のリスクを背負わない活用法が
②の借地!読んで字の如く、土地を貸す事!なんですねえ。
※投資をしないので、リスクが激減
そこで、今回は借地の中でも大きく3つの内の1つである事業用の定期借地権について説明します。
そもそも、借主を保護する色が強すぎた借地というのは、一度土地を貸すと返ってこない←この考えが常識になっていましたし、多々ありました。
それでは、地主も土地を貸したがらず、その事が店舗や拠点拡大の発展に悪影響を与えてしまっていた為、〈定期〉と言った形で、期限を設けて延長などの概念を無くした画期的なスキームが誕生しました。
ひとえに定期借地権と言っても3パターンございます ※簡単に記載します
①一般定期借地権
用途:住宅やマンションの用途で使う方法
期間:50年以上から設定
契約:書面にて
特約:①契約更新が無い事、②建替えに伴う再契約が無い事、③建物買取り請求権の放棄
②事業用の定期借地権※本テーマ
名前の通り、店舗や事務所、商業施設の用途で使う方法
用途:店舗、商業施設、事務所、倉庫工場等
※居住系は一切不可
期間:10年〜50年
※🅰️10年〜30年と🅱️30年〜50年では少しポイントが変わる
🅰️当然の如く、延長や再契約の適用排除
🅱️延長や再契約を排除する特約が可
↑🅱️の場合は期間が長い分、特約で入れておかないと、定期にならず普通借地になってしまう為、要注意です!!
契約:公正証書必須
③建物譲渡特約付借地権
期間満了と同時に相当な対価で、地主に建物を買い取ってもらう方法
期間:30年以上
契約:書式である事は要件になっていないが、契約書をしっかりまくことでお互いを守れる
※建物譲渡の仮登記を付しても、登記には細部まで乗らない為注意
この3つが定期借地権の広議となります。
期間満了時に、建物は当然借地権者にて解体を行う為、非常に安心できる契約方式ですね!!
近年、土地の価格高騰により場所によっては、借地代の単価も上がっています。
私が住む沖縄県の中心地、おもろまちや久茂地であれば1万近い事例もあり、4〜5千円は当たり前になってきています。
郊外でもロードサイドであれば、1,000〜2,000もあり得る為、安定性に加えて収益性も加わった活用法だとも言えます。
またテーマを決めて更新していきます!✨