こんにちは

久々のアウトプットブログ更新します。

頻度が年に一回という残念なペースになってますが、スイッチ入れて最低月1回を宣言します🔥


今回のテーマ[事業用の定期借地]について、アウトプット!していきます。


そもそも土地利用のスキームとしては、

①建貸し ※建てて貸す、いわゆる大家さん

②借地


大きく2つあります。

①については、地主さん自らがお金を投資をして建物を造り、家賃収入を得る方法

そこで、建てたはいいもののしっかり返済出来るだろうか?途中で入居者が撤退し、収支計画が崩れた場合のリスクが怖い、、💦


↑↑上記のリスクを背負わない活用法が

②の借地!読んで字の如く、土地を貸す事!なんですねえ。

※投資をしないので、リスクが激減


そこで、今回は借地の中でも大きく3つの内の1つである事業用の定期借地権について説明します。


そもそも、借主を保護する色が強すぎた借地というのは、一度土地を貸すと返ってこない←この考えが常識になっていましたし、多々ありました。


それでは、地主も土地を貸したがらず、その事が店舗や拠点拡大の発展に悪影響を与えてしまっていた為、〈定期〉と言った形で、期限を設けて延長などの概念を無くした画期的なスキームが誕生しました。


ひとえに定期借地権と言っても3パターンございます ※簡単に記載します

①一般定期借地権

用途:住宅やマンションの用途で使う方法

期間:50年以上から設定

契約:書面にて

特約:①契約更新が無い事、②建替えに伴う再契約が無い事、③建物買取り請求権の放棄




②事業用の定期借地権※本テーマ

名前の通り、店舗や事務所、商業施設の用途で使う方法

用途:店舗、商業施設、事務所、倉庫工場等

   ※居住系は一切不可

期間:10年〜50年

※🅰️10年〜30年と🅱️30年〜50年では少しポイントが変わる

🅰️当然の如く、延長や再契約の適用排除

🅱️延長や再契約を排除する特約が可

↑🅱️の場合は期間が長い分、特約で入れておかないと、定期にならず普通借地になってしまう為、要注意です!!

契約:公正証書必須


③建物譲渡特約付借地権

期間満了と同時に相当な対価で、地主に建物を買い取ってもらう方法

期間:30年以上

契約:書式である事は要件になっていないが、契約書をしっかりまくことでお互いを守れる

※建物譲渡の仮登記を付しても、登記には細部まで乗らない為注意


この3つが定期借地権の広議となります。

期間満了時に、建物は当然借地権者にて解体を行う為、非常に安心できる契約方式ですね!!



近年、土地の価格高騰により場所によっては、借地代の単価も上がっています。

私が住む沖縄県の中心地、おもろまちや久茂地であれば1万近い事例もあり、4〜5千円は当たり前になってきています。


郊外でもロードサイドであれば、1,000〜2,000もあり得る為、安定性に加えて収益性も加わった活用法だとも言えます。


またテーマを決めて更新していきます!✨