みなさんこんにちはヾ(@°▽°@)ノ
新しいパソコンがまだなれない私です。
つい先日この記事 を見ていて記事を書きたくなりました。
消費者保護といえばはれんほ~さんが担当している消費者庁はじめ国民生活センター、クーリングオフとかありますが、本題である契約はどういうものであるのかというものを扱っていきます。まず債権とか債務とか聞いたことはありますか?債権と債務の関係は、本に置き換えてみると本を受け取ることができる権利を債権といい本をわたす義務を債務というものです。債権と債務が発生する主な原因は契約ということなのです。
民法の基本原則がありまして、そのひつに私的自治の原則があります。これは別名契約自由の原則と呼ばれ、市民が自由に法律関係を設定できます。
そのため契約書を読まずに名前を書き印鑑を押すと痛い目にあいます。
痛い目とはなにか?それは次回に!!
(契約にはいろんな種類がありますが、それは後日)
本日のメモ「法律に抵触しない限り契約書は絶対!!」
本日の一言「何気に、契約書はちゃんと読んでないよね~」