皆さんこんにちはそして、東日本大震災の犠牲になられた方に対して哀悼の意をささげます。

東北地方の介護ブロガーをみていて、津波時の壮絶な状況を見ていて鳥肌がたつと同時に私の地域は、水害が多い地域なので人事でもないのではないかと考えました。

そして、大学入学前の18年には、水害が発生し、卒業前において今回の大震災なので複雑な心境であります。

 さて、ゼミ論で苦しんでいる間において、成年後見制度による違憲訴訟が行われているようで、どうやら後見人になると選挙権が剥奪されるのは違憲であると訴訟をおこしているそうです。

成年後見制度を説明しようとおもいますが、長くなるので選挙権に関して説明したいと思います。

 成年後見制度は、補助、保佐、後見という部類になりますが、後見以外は選挙権がつきます。

それは何でしょうか?その理由は、は~いみなさん民法7条、11条、15条 をみるように、

補助は民法15条において、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分であり、保佐は15条で著しく不十分、後見は欠く状況にある者であります。事理を弁識する能力とは、福祉では意思能力と判断能力とされております。???原告人の能力を見てみると保佐の部類に入るのではないかと思う気のせいでしょうか?

違憲訴訟の弁護士さんは後見だけ取り上げているようで。。。。。ちゃんと成年後見制度を理解しましょうwww

裁判の行方を見守りたいと思います。

さて、改名を検討しておりまして、王帝は変更しないのですが長野の学生→嵐の中の介護職に改名したいとおもいます。なんで嵐の中をした理由はある友人にあなたはまるで嵐の中にいるみたいだねといわれたからです。よろしくお願いします。

本日のメモ「犠牲になられた方に哀悼の意をささげます。」

本日の一言「ステータスが変わると改名するお」