令和6年6月14日(金)大阪市会 財政総務委員会より、鯨死骸処理を契機とした随意契約の調査等について、西﨑照明委員(公明党)の質疑を書き起こしました。

 

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41:57~

西﨑委員:公明の西﨑でございます。議題外でございますけれども、どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

まずクジラの死骸、これの海上運搬処理業務の随意規約について、お伺いしたいと思っております。

 

6月7日に入札等監視委員会がこの調査内容についての意見を公表したというような報道がございました。調査内容から、委託事業者に勤務する元職員への酒類の提供、また契約金額の交渉期間中における関係業者等との会食など六つの問題となる点があったということでございます。

 

六つの問題となった行為につきまして、この入札等監視委員会からどのようなこの意見があったのか、まずお聞きいたします。

 

 

制度課長:お答えいたします。入札等監視委員会からは、

 

一点目の元職員への酒類の提供と二点目の関係業者等との会食については、いずれもが市民の疑惑や不信を招くような行為であり、特に公正契約職務執行マニュアルで禁止事項とされております、関係業者等との会食は、契約金額の交渉期間中になされたものであり、当該職員の職責に鑑みれば看過できない重大な問題であるとの意見でありました。

 

三点目の交渉担当部署以外の職員の対応は、あたかも契約相手方に立って説明責任を意識した積算の議論よりも、本件委託事業者が合意できる金額に近づけるための議論に終始していると受け止められても仕方のないものだといえ、四点目の根拠資料が不足する中での業務委託設計書の作成と合わせて勘案すると、予定価格の積算根拠や契約金額には疑義が残るとのことであります。

 

五点目の事務専決規定の適用誤りについては専決権限を定めた規定の適用誤っており不適正と言わざるを得ないとし、六点目の契約事務審査会での審議資料が不十分な点については、説明責任を果たすための審議資料として不十分であるとの意見であります。

 

また、大阪港湾局には改善策を、契約管財局には再発防止策を講じるように求められており、当局に対しましては公正契約職務執行マニュアルと災害時における契約事務ガイドラインの改正とその内容の全所属への周知と注意喚起を行うこととされております。以上でございます。

 

 

西﨑議員5月23日の建設港湾委員会におきまして、我が会派から市民はこの随意契約自体への不信も抱いておるので、随意契約の総点検をされるべきではないかと市長に質問したところ、入札契約業務を所管している契約管財局にこの調査内容を精査して、スピード感を持って実施するように指示するとの答弁でございました。

 

今後、契約管財局が中心となって調査を行っていくと思いますけれども、随意契約が年間どれくらいの契約件数で、どのようにして調査を行っていくのかをお尋ねいたします。

 

 

課長:お答えいたします。昨年度の契約件数の集計がまだできておりませんので、令和4年度の契約件数になりますが、不動産等を除きます。大阪市の契約件数6万3,433件のうち、随意契約の件数が5万6,860件となっておりまして、多くは少額の物費の購入や小規模の修繕工事などであり、また基本的に比較見積もりにより業者の選定を行うこととしております。

 

調査につきましては、各所属と連携を図りながら調査手法を十分検討した上で、今月中には調査を開始したいと考えております。以上でございます。

 

 

西﨑委員今回の鯨死骸海上運搬処理業務委託については、この随意契約の中でも緊急随意契約で行われたということでございます。通常の随意契約と緊急随意契約ではどのような違いがあるんでしょうか、お尋ねします。

 

 

課長:お答えいたします。今回の業務委託では、地方自治法施行令第百六十七条の二、第一項、第五項の規定により緊急の必要により競争入札に付することができないときに適用します、いわゆる緊急随意契約により契約手続きを行うこととなりました。通常の随意契約の場合は、予定価格を定め、あらかじめ作成された仕様書などにより事業者が積算を行い、予定価格の範囲内の見積書の提出があった場合に事業者決定を行い、契約締結した後に作業などを実施することになります。

 

緊急随意契約の場合は、災害等の客観的な事実により市民生活に支障をきたす場合、競争入札による契約手続を取ることで時機を失う契約の目的を達成できなくなることになることから、まず作業等を即時実施できる事業者を選定し、指示書と請書により作業等を開始し、作業開始後に仕様書の作成や設計金額の決定をした上で契約締結を行うこととなります。以上でございます。

 

 

西﨑委員この緊急随意契約は、年間どのくらいの件数で実施されているのでしょうか。

 

 

課長:お答えいたします。過去に調査を行いました実績でいいますと、コロナ禍の令和2年度の調査でありますが、大阪市で6,011件の緊急随意契約を行っておりまして、コロナ関連を除いた契約では3,056件であります。以上でございます。

 

 

西﨑議員:コロナ関連を除いても3,056件もあるとのことでございます。今回のこのクジラの処分作業が緊急随意契約で行っているということで、この随意契約の全庁調査の中でも、まずこの緊急随意契約の調査を優先するように申し上げたいと思います。

 

入札等監視委員会の意見では、契約管財局に対して再発防止策として災害時における契約事務ガイドラインの改正に言及されております。どのように改正していくんでしょうか、お尋ねいたします。

 

 

課長:お答えします。今回の作業の開始前に取り交わした指示書と請書には特記事項に、後日設計書が整い次第、発注者の積算基準に基づき、発注者と受注者が協議して設計金額を決定し、契約を確定するものとするとされていたのみであったため、設計金額の協議に時間を要したものと考えられます。

 

今後は、できる限りあらかじめ概算での金額を示した上で作業を行うようにするなどを盛り込んでいくように検討していきたいと考えております。以上でございます。

 

 

西﨑委員:今後、緊急随意契約による場合のこの適用範囲や、また契約手続きの明確化など、契約手続きの適正化が図られるように検討されること。そしてまた、この予定価格の決定についてですね、国では随意契約のときも定めておりますけれども、大阪市の契約規則には定められておりません。随意契約時のこの予定価格を決定するというこの文言ですね。これを明記すべきことを要望しておきます。

 

 

次に、この職員の人事異動についてお伺いしたいと思います。本事案におきましては、関係業者に酒類を提供したり、会食を行うなど、職員の対応について問題が指摘されております。事案の調査が終了していない中で、本事案に深く関与したこの職員が、この4月に局外に人事異動となっております。

 

なぜ関係職員が局外に異動になったのかお尋ねいたします。

 

 

総務局人事課長:お答えいたします。人事異動につきましては、組織としての最大限のパフォーマンスを実現するため、職員本人の意欲、能力、実績、ポスト適正等を総合的に勘案し、適材適所の配置を行っております。

 

とりわけ今年度からは、多面的な視点を持って市政を推進できる人材を計画的に育成していくため、所属をまたぐ全市的な人事異動をより積極的に進めているところでございます。以上でございます。

 

 

西﨑委員:人事異動は、この職員の能力や適正等を総合的に踏まえて、局外への異動を促進しているということですけれども、本事案の調査はまだ終わってないんですよね。事案の調査中に、関係職員と分かっておりながら局外に異動させたということに対しまして、非常にこの疑問を感じているところでございます。

 

今回のように、市民に疑念を招くような事案に深く関わった職員は、局内にとどめおいて徹底的に追及していくということもできたのではないでしょうか。

 

改めて、なぜ関係職員を局外に異動させたのか。その意図。これをお伺いいたします。

 

 

人事課長:お答えいたします。本事案のように、市民に不信や疑念を抱かせるような事案が起こった場合には、人事異動の有無にかかわらず、当事者に対するヒアリングなどを通じて事実確認をしっかりと行い、説明責任を果たすことが重要であると考えております。本年、4月の定期人事異動に当たりましては、所属をまたぐ人事異動を積極的に行うという方針の下、職員の能力や実績、ポスト適正、今回の事案も含めました諸般の事情などを総合的に勘案しまして、市民に信頼される行政運営に向けて組織風土を変えるべく、全市的な観点による人事異動を実施したところでございます。以上でございます。

 

 

西﨑委員:今回のこの人事異動は本事案も含めて判断したとのことでございますけれども、またこの人事異動は組織風土を変える趣旨もあるということでございます。

 

今、市民が一番求めておりますのは、本市が速やかにこの事実を明らかにして、そして透明性、また公正性のある市政運営を行っていくことじゃないかというふうに思います。

 

4月に住民監査請求の結果が出されまして、先日には入札等監視委員会の意見が公表され、今週、外部監察専門委員による調査が委託されたと聞いておりますけれども、今回の人事異動によって、事案の全容解明に影響があってはならないというふうに思っております。

 

最後に確認しますけれども、この本事案に深く関与した職員が局外に異動したことによって、本当に外部監察専門委員による調査に影響でないのかお尋ねいたします。

 

 

人事課長:お答えいたします。これまで、住民監査請求や入札等監視委員会等の調査の過程におきまして、関係職員に対するヒアリングが実施をされております。今後、外部監察専門委員による調査が実施されることにはなりますが、大阪港湾局の内外を問わず、関係職員が外部監察専門委員からの依頼に対して真摯に応じることは、職員としての責務であると考えております。以上でございます。

 

 

西﨑委員度重なるこの報道がなされてまして、社会的な影響が大きい事案であります。契約事務手続きの適正性や、また職員の対応に対して疑義が指摘されどおり、外部監察専門委員にはこの外部の視点からしっかりと原因を究明していただきたいなというふうに思っております。

 

そのためにも、この大阪港湾局や関係職員には、調査に影響がないようにしっかりと対応していただくことを要望して質疑を終わります。

 

(※誤字脱字はご容赦を。正確な情報は公開動画をご覧ください。)