令和6年6月14日(金)大阪市会 建設港湾委員会より、鯨の対応について、井上 浩委員(共産党)の質疑を書き起こしました。

 

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2:49:18~

井上委員:私からもクジラの問題について若干質疑をいたします。

 

まず、これまでに大阪港湾局において対応してきたクジラの死骸処理をした実績について、その件数と処理方法、費用及び契約方法について確認をしたいと思います。

 

 

課長:お答えいたします。大阪港湾局においてクジラの死骸を処理しました実績は、府営港湾で過去に令和3年度と令和5年度に各1件ございまして、いずれも埋設処分をしております。

 

処分に伴います費用は、職員が行った作業に係る費用を除きまして、約900万円と約1,500万円とのことでございます。契約方法はすべて随意契約と伺っております。以上です。

 

 

井上委員大阪港湾局になってからは2件ということですね。埋設については今のご答弁の通りの金額ということでございます。

 

今回選択した海洋投棄についてでございますが、水産庁の鯨類座礁対処マニュアルでは最も困難な方法だとされておりますけれども、その理由について確認をしたいと思います。

 

 

課長:お答えいたします。マニュアルには具体的にその困難性を示す記述はございませんが、海洋投棄を行う場合には、運搬のためクレーン付き台船に鯨体を吊り上げ運搬することとなりますが、航行途中で台船上の鯨体が滑り落ちないようにする必要がございます。また、沈下の際に洋上において鯨体をクレーンで吊り上げるということがございまして、その時には波や風の影響でバランスを崩すというふうなことも想定されます。そのため、最も困難な方法と記載されたものと認識しております。

 

なお、本件におきましては、こうした形成を考慮しまして、閉開式バージ、底の開きます船を活用することによって、鯨体をつり上げることなく、より安全な作業により処分することができたものでございます。以上です。

 

 

井上委員海洋投棄を選択するに至った意思決定過程についてお聞きをいたしますが、前段お聞きをいたしました大阪港湾局が対応してきたクジラの埋設による死骸処理の実績について、松井前市長に対して大阪港湾局は説明を行ったのでしょうか。

 

 

課長:お答えいたします。松井前市長に対しましては、埋設・焼却のための前処理に必要な場所がないため、*い位置への移動、排除について提案を行ったものでございます。府営港湾における過去のこちらの死骸処理の実績に関しては説明しておりません。以上です。

 

 

井上委員今回の件を教訓に、そんな頻繁に起こることではないですけれどもね、クジラの死骸処理のマニュアルというのを作る必要があるというふうに認識をしております。これ、全国では年間数百件あるということでございますので、全国の事例も参考にですね。こういう場合は埋設や焼却だと、こういう場合は海洋投棄なんだというような具合でですね、一定の指針というのが必要になってくるのかなというふうに思ってございます。

 

それとですね、松井前市長に過去は埋設でやりました。だいたいこれぐらいの金額でした。委託費用でしたということの説明をされていないということは、今回は爆発の恐れもあるし、緊急を要するから海洋投棄をさせてほしいということだけを進言したということなんでしょうかね。

 

これね、私おかしいと思うんですよね。過去はこういう処理の仕方をしておりました。だけど、今回は緊急性を要するし、これで行かしてほしいんですと。なぜそういうですね。意思疎通と言いますか、相互確認。これが抜け落ちてしまってたのかなというのが、大変、私は疑義が残るところなんですよね。

 

したがって、私は前回も申し上げましたけれども、これ本当に港湾局さんの判断なのかなと。港湾局さんが市長にこれで行かしてほしいと進言されたのかなっていう点で疑義が残るんですよ。だって、その説明がすっぽり抜けてるわけでしょ。おかしいじゃないですか。普通はしますよね。過去こういうやり方やってました。だけど、今回はっていう説明がないんですよね。おかしいんじゃないですかね。

 

だから、本当にこれ埋設あるいは焼却ができなかったのかというところに、私はどうしても疑義が残っております。引っかかっております。

 

というのは、ちょっと話がそれるんですけれども、前回も申し上げました。この件を通じて、私思い出したことがあるんですよ。コロナ禍の出来事でですね。子どもたちが学校に行けないから、オンライン学習ということがありましたよね。オンライン学習実施した時。あの時ですね、そのオンラインを実施するための環境整備が十分できていなかったんですよね。ですから、環境整備ちゃんとやってから出来上がってから、オンライン学習っていう順序をたどるんだったら理解できるんですけども。だから、現場混乱しましたよね。

 

しかも、教育課程っていうのは職務権限、これ教育委員会にあるわけですよね。市長の職務権限ではないわけです。地方教育行政法上もですね、ちょうど私あの時、教育こども委員だったので、だいぶ教育委員会に問いただしました。これ本当に教育委員会の判断なんですか。教育委員会が環境が整っていないということは百も承知でしょ、それを実施するなんていうことをやりますか。ということを問いただしました。

 

あの時、現場の教員とか保護者の方からもいろいろお話聞きました。たくさんお話、教員の方からですね、お話を伺いましたけれども、最近の教育行政というのは、記者会見を見て知るんですと。普通は教育課程の問題というのは教育委員会、職務権限ありますから、当然、市長とも相談をした上で、教育委員会会議で決めて学校側に伝えて、教員や子どもたちや保護者や関係者に伝わっていくという流れを当然踏むわけですけれども、記者会見でいきなりその教育課程を知るというようなことが頻繁に行われていたということもあったもんですから、ですから、私はこの点で疑義が残っているわけです。

 

この大事な、一番大事な過程を説明していないと。これ市長の判断だったんじゃないですか。市長の指示だったんじゃないですか。というふうにも取れるわけであります。その点、私は大変疑意が残っているということを改めて申し上げておきたいと思います。

 

最後にお尋ねをいたします。決済手続きについては、専決規定等に基づき、決済権者の承認が必要になるものでありますが、この件についての御説明をお願いいたします。

 

 

課長:お答えいたします。本件指摘にかかります手続きにつきましては、まず事業実施を決定いたしまして、契約締結した後に、確定した経費の支出を決定する支出負担行為を行っております。

 

経費の支出につきましては、執行伺い決議情報の決裁を局長まででございます。不適正と指摘されました支出負担行為決議情報では執行伺い決議情報の金額の範囲内であり、契約締結に係る局長決済を別途得ていることで契約金額についても確定しており新たに意思決定が生じるものではないことから市役所課長等専決規定第三条第17号の経緯もしくは定例の事務事業の執行決定、五条一号の配当及び配布予算の範囲内における定例確定的経費であるとの認識から課長決裁をさせていただきました。以上でございます。

 

 

井上委員:この点については黒田委員からもご質疑ございましたけれども、これは港湾局だけの問題ではないわけですよね。全庁的課題であります。したがいまして、全庁的議論をしっかり行った上で結論を導いていただきたいと思います。以上です。(6月14日の鯨関連の質疑は以上です)

 

 

(※誤字脱字はご容赦を。正確な情報は公開動画をご覧ください。)