今日から和泉市議会では一般質問が始まった。
朝から出番だったので、出る前の家ではカレイのぬいぐるみで遊んでリラックス。
今日私がした一般質問は、隣地の樹木が越境してきて切ってもらいたいなと思ったものの、こちらが境界を越境しているからと言って切ったらいけないと言うルールが民法で決められておったのですが、
この4月にその民法が改正になり、3つの条件のどれかに一致すれば切ることが可能になった事を市民に周知して、困っている市民を助けてあげてほしいと言う内容を取りあげました。
まず民法は233条になります。
そして3つの条件ですが、
①相手に依頼しても対応してくれない場合。
(法務省民事局によると2週間程度とされており、依頼をして2週間経っても切ってくれない場合はこちらで切ることが可能、ただしその労力や費用が発生しても相手に請求はできない)
②空家等で土地の所有者が分からない時。
(調べても相手が分からなければ切っても良い)
③越境してきた枝が危険な状態など急迫の事情がある時。
(強風などでその枝で怪我をしそうだったり、家に当たりそうだったり、早急に対応しないと被害を受けそうな急を要する場合)
そして最後に、「このように民法が変わった事は意外に知られていなかったりするので、市でも広報など市民に対して周知活動をして頂きたい」と申し上げて一般質問を行なって来ました。