おうちでウイスキーです!

 

弊社が行っているウイスキーの小分けについて記載しておこうと思います。

理由は、ウイスキーの小分けが浸透していない、

また、解釈が正しくない様に思ったサイトがあると言う観点からです。

 

是非、正しい知識と、正しい業者から小分けウイスキーをお買い求めください!

法律を守れば小分け行為は全く問題ありません。

 

まず前提として、お酒を販売するには「酒類小売業免許」が必要で、

更に卸売りを行うには「酒類卸売業免許」が必要です。

また、お酒を製造するには「酒類製造業免許」(種類様々)が必要です。

これらは全て国税庁が管轄する免許になります。

 

一方、一般の居酒屋さんなどの飲食店がお酒を提供するのに免許は不要です。

その境目は開栓したお酒を売るか否かです。

飲食店でも開栓していないお酒をお客様にお出しした場合は、正確には法律違反となります。(お客さんが、善意で栓抜きはこっちでやるよと言う場合もあったりしますが本当はNG、、、)

 

話を小分けに戻すと、

法律上、お酒の小分けと言う言葉は無く、

税法上、「量り売り」若しくは「詰め替え」が正しい言葉になります。

ちなみに化粧品などにも該当する話です。

 

そして酒類の「量り売り」についてですが、

国税庁のHPに以下の文章が記載されています。

 

「量り売りは、酒類の購入者があらかじめ用意した容器に、購入者の希望する酒類を、希望する量だけ酒類販売業者が販売する行為をいい、販売する酒類の販売業免許を有していれば、手続き等は必要ありません。」

 

つまり、酒屋(店頭)で、購入者が持ってきた容器に希望数量だけ入れる行為は手続きが不要と言う事です。

 

続きまして、「詰め替え」ですが、同じく国税庁のHPより、

 

「「詰め替え」とは、酒類販売業者等が仕入れた酒類をあらかじめ別の容器に小分け等して販売する行為をいいます。」

 

すなわち、事前に他の容器に詰め替えて販売する行為の事を「詰め替え」と呼びます。ちなみに弊社はこちらの業態です。

更にHPには続きがあり、

 

「酒類販売業者等が「詰め替え」を行う場合には、詰め替えを行う場所の所在地の所轄税務署長に詰め替えを行う2日前までに「酒類の詰替え届出書」により届出なければなりません。」

 

つまり、詰め替え行為を行う場合は、届け出が必要と言う事になります。

届出の詳細は割愛しますが、「酒類販売免許」でも詰め替え販売は全く問題なく可能です。

どこかのブログに、詰め替えは「酒類製造免許」に該当すると言う様な表現があったので、明確に書いておきます。

 

しかし、実際は税務署に何をいつどれだけ小分けにするのか、

を届出だけ出せば良いかと言うと違います。

まず、詰め替えを行うビン類へのラベル表示を届け出る必要があります。

ラベル表示は、食品表示法に関る部分もある為、保健所の管轄にもなってきますが、最終的なラベルの届出先は税務署になります。

 

そして、詰め替えを行う場合、こちらも食品衛生法に関ってきます。

ここで保健所が管轄する「酒類製造業」という営業許可申請が必要になります。

こちらは、届け出後、審査を受け、許可されます。

この許可の事を免許と言えば免許なのかもしれませんが、正式な文面には許可証という文言が記載されています。

 

一応、「免許」と「許可」についてですが、両者似たような意味ですが、

昭和22年の衆議院での法律解釈でいうと、

「免許」とは事業経営免許をいい新規に機能を付与する行政行為であり、

「許可」とは禁止を解除する行政行為であるとあります。

 

そして、この営業許可申請には、食品衛生管理者資格が必要で、必要な講習を受講して資格を得る必要があります。

 

まとめると、

通常の酒類小売店が持つ「酒類販売免許」において、小分けを行う行為は、

お客様の目前で行うか否かで大きく異なり、事前に小分けする行為は「詰め替え」に該当する。

前者は届け出不要、後者は国税庁への届け出と保健所への許可申請が必要。

と言う事になります。

 

法律なので違反すると罰則になりますし、正しいプロセスで安心安全な商品をお届けしている業者をしっかりと見極めて頂ければ幸いです。

 

弊社は必要な許可申請は全てクリアしておりますのでご安心ください。

 

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