登記情報 インターネット申請の注意点(商業・法人) | おつくんのブログ

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家屋番号の調べ方などインターネットでの登記情報調査に関する事柄を中心に書いています。

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法人名で見つからない
 
 法人名で登記情報を取る場合でオンライン検索を使う場合、検索の仕方が3通りあり、商号やヨミカナでも検索できますが、○○信用金庫とか△△信用組合等を検索する場合は、○○信用金庫や△△信用組合と入力しても結果がでません。このときのように特殊な法人種別は、○○や△△を商号・名称にいれて、キーワードでの検索を行ない、会社法人種別選択で法人を選び、法人種別(信用金庫、信用組合等)を指定して検索しますと結果が表示されます。

 法人検索で商号・名称検索を行なう場合、登記情報提供サービスでは、どういう訳か全国検索が出来ませんが、かんたん証明書請求では出来るようになっていますので、全国からの検索ができますので、支店が全国に多くあり、支店登記している会社の検索に利用できます。
 ただし、同じ名称の会社が300以上ある場合は検索結果が表示されませんので、そのときは、地域を絞っての検索など、検索方法を変える必要があります。

 また、ヨミカナ検索では登録されたヨミカナで結果がでますので、実際の社名の読みかたと違っている事もありまので、注意が必要です。
 たとえばヴァイオリン㈱のヨミカナはバイオリンで検索、レヂスタ㈱のヨミカナはレジスタで検索しないと結果が出ません。
 具体的には【ヴ、ヴァ、ヴィ、ヴゥ、ヴェ、ヴォ、ヂ、ヅ】はそれぞれ【バ、ビ、ブ、ベ、ボ、ジ、ズ】が登録されたヨミカナとなりますので、実際の読み方とは異なり注意が必要です。


 現在事項証明書、履歴事項証明書、閉鎖事項証明書の違い

 簡単に説明すると

1、現在事項証明書
 現に効力を有する登記事項、会社成立の年月日、役員の就任の年月日、会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のものを証明したものである。

2、履歴事項証明書
 現在事項証明書で証明される事項、履歴事項証明書の交付請求があった日(請求日)の3年前の属する1月1日(基準日)から請求日までの間に抹消をする記号を記録された登記事項及び基準日から請求日までの間に登記された事項で現に効力を有しないものを証明したもの。

3、閉鎖事項証明書
 閉鎖した登記記録に記録されている事項を証明したもの。具体的には基準日(請求日の3年前の属する1月1日)前に抹消の記号が付された一切の登記事項である。
 ただし、基準日までに全部行使等による抹消の登記がされていない新株予約権の登記のうち、変更・更正登記により抹消する記号が記録されている登記事項を除く。

ですが、閉鎖事項証明書についての注意点として

 基準日となる日は、交付請求をする年によって変動することになるので、前年に取得した「履歴事項証明書」に記載されていた抹消登記事項が、今年は「閉鎖事項証明書」に移記されて記載されることもあります。
 具体的には、4年前の抹消登記事項や合併や会社分割の登記・組織変更の登記などは閉鎖事項証明書となります。

 会社が解散すると会社がなくなり、登記情報も閉鎖されると考える方が多くいますが、解散登記を行なっても登記情報は閉鎖されず、その後の清算決了登記が終わって、会社が閉鎖され、登記情報も閉鎖されます。
 
 インターネットで取れる閉鎖事項証明書とは、電子化後の閉鎖された登記情報に限る為、電子化前の閉鎖情報の請求は、管轄の法務局に郵送か窓口で申請しないと取れません。
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