電子帳簿保存法が令和4年1月1日より改正されます。
事前に税務署への申請がいらなくなるなど緩和も多いですが、電子帳簿保存法を希望していなくても、電子取引で受領・発行した場合、容姿での保存が認められなくなりました。
これは多くの経営者に影響のある改正ですので、お目通しいただければ幸いです。
TMK記帳代行サービス「電子帳簿保存法(電子取引で受領・発行した場合)」
電子帳簿保存法が令和4年1月1日より改正されます。
事前に税務署への申請がいらなくなるなど緩和も多いですが、電子帳簿保存法を希望していなくても、電子取引で受領・発行した場合、容姿での保存が認められなくなりました。
これは多くの経営者に影響のある改正ですので、お目通しいただければ幸いです。
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