電子帳簿保存法の改正 | 人は石垣、人は城

人は石垣、人は城

税理士事務所で働きながら、記帳代行サービスを経営しています。
日常のことや、会社経営について感じることなどをつづっていきます。

電子帳簿保存法が令和4年1月1日より改正されます。

 

事前に税務署への申請がいらなくなるなど緩和も多いですが、電子帳簿保存法を希望していなくても、電子取引で受領・発行した場合、容姿での保存が認められなくなりました。

 

これは多くの経営者に影響のある改正ですので、お目通しいただければ幸いです。

 

 

TMK記帳代行サービス「電子帳簿保存法(電子取引で受領・発行した場合)