お哲様の食神ブログ
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ダイエット

2010年12月,身長175㎝,当時36歳の僕の体重は72㎏になっていた。ズボンのウエストは当然きつくなっており,ジャケットの前ボタンをとめるとパンパンになってしまうスーツもあった。

こりゃさすがにマズイということで,丁度その頃『サンデー毎日』に「炭水化物ダイエット」の記事が載っていたので,半信半疑でやってみることにした。

炭水化物大好き人間としては相当な覚悟を伴う決断であったが,「炭水化物さえ控えればほかは焼肉でも天ぷらでもなんでも食べても良い」という文句に食いしん坊の血が誘われ実行に移した。

炭水化物を控えるといっても全く食べない日は1日もなかった。
先ずは週2~3回食べていた昼食時のラーメンやつけ麺や蕎麦を止め,可能な限り社食の弁当を食べるようにした。

社食の白米は全部食すと420kcalなので,これを半分残すことから始めた。
それから徐々に残す量を増やし,5分の3~4程度は残せるようになるまでゆっくり時間をかけて取り組んだ。

食べる順番も工夫をし,最初に味噌汁をお椀の半分くらい飲むようにした。これにより空腹感が抑えられる。
同時に一口の量を調整した。白米は一口を米15粒程度に抑え(もちろん実際に数えたわけではないがそういう心づもり),逆におかずは一口で沢山食べるようにし,これにより白米を食べる理由を減らした(おかずがあるから白米を食べたくなる)。
これでも食欲が満たされない時は最後にもう一杯味噌汁を飲んだ。

またダイエットを始めたのが冬季ということもあり,自宅の夕食は鍋料理が多く,これが意外にも炭水化物を抑える助けになった。

要するに鍋の「しめ」のうどんやら雑炊を控えたわけだが,鍋料理は「しめ」に辿り着くまでに時間をかけて食べるし具材も華やかなのでうどんや雑炊に執着することなく食事を楽しめた。
それまではいかにして「しめ」のうどんや雑炊を食い倒すかが勝負所であったわけだが,その考え方を改めた。
そうかと言って「しめ」を全く食べないわけではなく,妻子が食べるうどんを数本つまむ程度にした。

そんなこんなで年末年始を過ごしたわけだが,ダイエット開始1か月で,2㎏程度減らし,69.8kgという数字が見られるようになってきた。

その後は地道にこの食生活を続けた。
もちろん出張や外出などで社食が食べられない時は蕎麦やラーメンを食べもしたが,そういう時は夕食で調整した。

酒類にも配慮した。僕は自他ともに認める大酒飲みなわけだが,炭水化物=糖質ということで,糖質を多く含むビール・日本酒・ワインはなるべく控えて焼酎を飲むようにした。ビールも発泡酒に変えた。

しかし相変わらず酒量は減らさなかったので,3月末のある晩にアクシデントを起こしてしまった。

自宅で焼酎のロックを飲みながら椅子の背にもたれながら寝てしまい,右手を妙に圧迫し,とうこつ神経麻痺になってしまったのだ。サタデーナイト・シンドロームというロマンティックな別名もあるのだが,要は一定時間神経を圧迫して腕が動かなくなってしまったのだ。

シラフであれば腕の痛みなどで寝返りをうったりするのだが,泥酔していて痛みに気づかず,目が覚めた時には神経がやられて麻痺していたという始末。

全く恥ずかしい話なのだが,これが治癒するまでの禁酒を妻から命じられ,結局2011年の4月はまるまる1か月の禁酒となった。

しかしこれがダイエットにはなかなかな効果をもたらし,5月のゴールデンウィークの飲酒解禁日の体重は66.5kgになっていた。

その後は麻痺も治癒し炭水化物ダイエットを地道に継続し,2011年11月,遂に体重62㎏に到達した。

マイナス10㎏という当初の目標は達成したが,効果が出ると継続したくなるもの。また1年かけた食生活は完全に習慣となり,全く苦なく低炭水化物の生活が続いている。

そこで筋トレマニアの友人のアドバイスを受け,腹筋・腕立て伏せ・スクワットの3種の筋トレを始めた。
筋トレを始めて筋肉がつきだすと,今度は皮下脂肪が目障りになってくる。腹筋をして確かに筋肉は育っているのだが皮下脂肪のせいでなかなかお腹が割れてこない。そこで致し方なく,2012年の7月から有酸素運動(ジョギング)を取り入れた。

皮下脂肪を落とすためのジョギングは会話ができる程度の負荷で心拍数を上げずに走るのが良いとのこと。時速6~7km/hで30分程度,週2~3回を目標に取り組んだ。

初めは駒沢公園を30分かけて2周(約4.2km)していたが,やはり継続すると速く走れるようになり,今朝は35分で3周(約6.7km)し442kcal消費した。ちなみに平均速度は5:21/kmであった。

有酸素運動と筋トレのおかげで腹筋もそれなりに割れてきたので,身体的分類としては「細マッチョ」の端くれになれたかと思う。

今朝の体重60kg,体脂肪率15%,筋肉量48kgとのことでした。

小沢氏の「強制起訴」裁判を監視すべし

以下,引用:

【引用開始】

◎「日本一新運動」の原点―96(臨時増刊号)

日本一新の会・代表 平野貞夫

(小沢氏の「強制起訴」裁判を監視すべし)

2月17日(金)、東京地方裁判所は検察審査会から強制起訴
された小沢一郎氏の公判で、元秘書・石川知裕衆議院議員の捜査
調書(政治資金の虚偽記載を小沢氏に報告をし了承を得た)等を、
証拠として採用しないと決定した。大善裁判長の厳しい検察批判
が目立ったが、永田町では「小沢無罪で政界どうなるか」との話
が流れ始めたが、そう簡単な話ではない。

現在の司法権が「法と証拠」で真っ当な裁判を行う保証はない。
昨年9月26日の東京地裁の石川議員らの判決を見れば明らかだ。
「虚偽記載」は問題の本質ではない。それが裁判の中心になるこ
と自体が問題なのだ。政治権力に指示された検察側が、小沢氏が
ゼネコンの裏金を受けとったとして、小沢氏の政治生命を断つた
めの冤罪をつくろうとしたことにあった。

その裏金が、小沢氏に関してはまったく無かったために、会計
士の多くが適法であるという政治資金報告書を裁判で争うという
見当違いのことをやっているのだ。小沢氏を政界から排除しよう
と、わが国の既得権支配層の企みが、政治だけではなく、どれだ
け経済・社会の大きな損失を与えているか、国民の皆さんには是
非とも理解してもらいたい。

亡国者たちの手先になった検察という国家権力がやったことを
内部告発した情報がある。小沢氏の陸山会問題に関わった東京地
検特捜部関係者の情報を、「メルマガ・日本」臨時増刊号で速報
する。

《仮面の民主主義・暗黒国家日本の正体》

2月14日(火)の朝日新聞朝刊(東京13版)に注目すべき
「小沢裁判」の報道があった。『捜査資料開示を要求した小沢氏
弁護側 指定弁護士に』という見出しで、私が強い関心を持った
のは次の記事である。

「元検事の前田恒彦受刑者(44)=証拠改ざん事件で懲戒免職
=が小沢氏の公判で『存在する』と証言した取り調べ時のメモに
ついても開示を求めた。メモには『ゼネコンが小沢氏側への資金
提供を否定した』との記載があったとされ、指定弁護士が『70
通存在する』と弁護側に回答していた」

この、『ゼネコンが小沢氏側への資金提供を否定した』という
捜査メモが、何故公判に提出されないのか。疑問をもった私は、
その日に検察問題に詳しいジャーナリストの友人に意見を聞いた。
友人は「ごく最近、東京地検特捜部関係者から重大な情報を聞い
た。この人物の氏名は明かせないが、きわめて重大な問題なので
伝えたい」とのこと。

特捜部関係者の情報の要点は次のとおり。

(1)東京地検特捜部の小沢関係の捜査には「業務班」と「身柄
班」があった。前田元検事は身柄班なので詳しく知る立場ではな
い。自分の担当した範囲で知りうることを証言したと思う。

(2)業務班は約五〇社のゼネコンについて、小沢氏に裏金を渡
したかどうか、徹底的に捜査した、一〇〇人を超えるゼネコン社
員を絞り上げたようだ。水谷建設を除く全社が小沢氏への裏金を
否定した。問題の、水谷建設の川村社長については、政治家の名
前を使って会社の金を「女」に使っていたことを業界ではよく知
られていたので、特捜部では水谷建設の小沢氏への裏金を真に受
ける人はいなかった。

(3)ゼネコン約五〇社の捜査メモは、捜査資料としてきちんと
ナンバーを付して整理されている。捜査資料には他の政治家への
裏金提供が結構記載されていた。

(4)この捜査資料を小沢氏の公判に提出することについて、
検察側では最高検を巻き込んで大議論となっていた。現場で苦労
した人は「検察を正常にして国民の信頼を得るべきだ」と主張し、
赤レンガ組(東大卒等のエリートなど)の中には、絶対提出する
べきではないと対立した。結局、資料は指定弁護人に渡してある
として任せればよい、と検察側は判断しないことになった。検事
総長は腹を決めていたようだが・・。

(5)現在、検察内部では大きな議論が出ている。米国の大学に
留学して在米大使館などに勤務し、米国式の秩序維持に拘り、出
世だけしか考えない人たち、現場で苦労して検察を健全にしたい
という人たち、そして赤レンガ組でもそれを理解する人がいる。
小沢氏をめぐる捜査が検察内部に反省と論争をよんでいるのだ。

これは、検察良心派の内部告発といえる。小沢氏への捜査が、
政権交代阻止のための「政治捜査」であったことを、私は平成2
1年3月の西松事件以来、機会あるごとに論じてきたし、「メル
マガ・日本」でも再三書いてきた。その私に、検察側の内部告発
とも思える情報がもたらされたことは、「天の配剤」といえる。
しかし、この情報を証明する術を私は持ち合わせていない。

2月15日(水)には、小沢弁護団が要求していた「検察審査
会に東京地検が提出していた捜査資料」の開示を指定弁護人は拒
否した。こうなると、小沢氏の裁判について公正な公判が行われ
る保証はない。憲法上、国民の信託にもとづく裁判がこのような
状態で、公正に行われるはずはない。わが国は、民主主義の仮面
をつけた暗黒国家である。

《『権力の犯罪』の究明が日本再生の鍵だ》

小沢氏をめぐる「政治捜査」、検察審査会の「強制起訴裁判」
をひと言でいえば、『権力の犯罪』である。次の問題を究明する
ことが、わが国の統治を正当化できる出発点だ。

第一、東京地方裁判所は、「小沢裁判」で小沢氏関係の捜査に当
たった東京地検特捜部部長及び副部長を証人として召喚し、真実
を究明すべきである。また、東京地検は「裏金捜査」で判明した
他の政治家を捜査すべきである。これを放置することは、検察庁
法違反となる犯罪である。

第二、小沢氏への「政治捜査」について、国会側の究明が、ほと
んど行われていない。与野党を超えたわが国の議会民主政治の存
立にかかわる問題であり、国政調査権の限界などない。捜査時点
の検事総長および関係者を証人喚問し、国会の権能で真実を究明
すべきである。

第三、ここ数年の巨大メディアの小沢氏に対する「人格破壊工作」
は、民主主義社会では許されない事態である。朝日新聞が「ゼネ
コンが小沢氏側への資金提供を否定した」と、捜査メモについて
報道するなら、それなりの情報と裏付けがあるはずだ。日本の巨
大メディアが社会の木鐸を自負し、真に日本の再生を願うなら、
小沢問題については真実の報道に立ち帰るべきだ。

(小沢氏の「強制起訴」に
          民主党政権が関与した疑惑を究明すべきだ)

小沢氏の検察審査会による「強制起訴」は、民主党政権の有力
閣僚が関与していたとの情報がある。この問題は、統治権力の腐
敗として究明されなければならない。情報の要点を説明しておく。

(1)平成22年4月13日、民主党による「事業仕分け」で、
法務省所管の「事前調査」が行われた。その時社団法人「民事法
情報センター」の香川保一理事長の金銭スキャンダルが判明した。

(2)香川氏は最高裁判所判事、法務省官房長や民事局長などを
歴任し、最高裁と法務省のパイプ役として戦後活躍した大物法曹
人であった。

(3)同月16日、衆議院法務委員会で事業仕分けの事前調査を
行った民主党委員が、この問題を採りあげ、千葉景子法務大臣に
質疑を行った。それが読売新聞に小さな記事として報道された。

(4)この問題は、香川元最高裁判事が刑事責任を問われる可能
性があること。また、法務省の監督責任を問われることになるの
で千葉法相は対応に悩み、政権幹部に相談することになる。

(5)連休明けの5月8日、社団法人「民事法情報センター」は
突然解散し、多数の有料会員や利用者を困惑させた。

この問題は、単なる社団法人の不詳事件として処理されるべき
ことではない。元最高裁判事・元法務省官房長や民事局長などを
歴任した香川保一理事長という法曹界の重鎮の刑事責任や社会責
任をもみ消し、不問にした千葉法相の責任は重大である。千葉法
相ひとりの判断で決めたことではなく、民主党政権の弁護士資格
を持つ有力閣僚の動きがあったとの情報があり、真相の究明が必
要である。

法曹界に詳しい専門家の情報によれば、香川理事長を不問とし
て問題をもみ消した有力閣僚は、最高裁と法務省に絶大な「貸し」
をつくったことになる。その貸しを政治的に利用したのか、しな
かったのか。きわめて重大な問題であるとのこと。政局は、同年
6月に鳩山政権から菅政権に交代し、小沢元代表は排除される。
7月には参議院選挙が行われ、9月始めには民主党代表選挙とな
る。そして、検察から不起訴とされていた小沢民主党元代表は検
察審査会によって強制起訴となり、東京地裁で裁判を受けること
になる。同時に、民主党党員資格停止処分をうける。検察審査会
の構成、審査、議決の有無や手続きなどについて、さまざまな疑
惑が報じられている。その中に菅政権の有力閣僚の関与という情
報もある。それらは、強制力を持つ国家権力の腐敗、否、犯罪の
疑惑でもあり、国会において徹底的に真実を究明すべきである。

国民の、国家に対する信頼の回復が、消費税増税よりも優先す
ることは自明の理である。

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事務局雑話

ひと目には暗黒のように見えるわが国の政ではあるが、今ほどリ
アルな形でさまざまな現象が国民の眼に見えるのは、病巣・病根
が明らかになり、私たち国民がそれらをどう判断し、対処するか
が問われているのだから、大いに前進と理解したい。
ロッキード事件の折「戦後の経済成長に田中元総理の貢献は多大
なものがある。5億円ごときのはした金でガタガタ騒ぐな!」と
吹聴して顰蹙をかった。しかし、その5億円ですら「なかった」
というのが昨今の情報である。あの時は、世の中の9割に近い人
が「田中有罪」を信じていたし、私も「貰っている派」であった。
あの頃は、世界から「日本株式会社」と揶揄され、その輸出量と
影響力は今の中国以上のものであったろう。そんな経済を打ち立
てるのに、田中元総理の働きは大きく、仮定の話として、国家か
らの「報奨金制度」があったとすれば、500億円を払っても、
日本国民の一人として惜しくはない、と考えたものだ。

私は、政治学や統計学を知らないが、漠然とした山勘でいえば、
この10年、選挙民の投票行動が確実に変わっていると考えてい
る。それまでは業界・町内・縁戚、それに加えて労働組合などの
お付き合いで自分の意志を曲げて、あるいは、そこに気づかない
まま投票していた人たちが、その意志をはっきりし始めた。
09年の政権交代もその一環だし、健全な国民の選択を、民主党
内に巣くっていた守旧派が「無血クーデター」で乗っ取ったもの
であることがはっきりと見えている。
夜明けは近い、それを信じよう。

【引用終了】

登石裁判官の訴追について

登石裁判官の訴追について,元参議院議員の平野貞夫氏の論考を以下に転載します:

【転載開始】


◎「日本一新運動」の原点―92

               日本一新の会代表 平野貞夫

 私が、1月12日(木)に、東京地方裁判所の登石裁判官の、
「訴追請求状」を提出したところ、『サンデー毎日』と『日刊ゲ
ンダイ』が報道してくれた。ネットでは多数の方々から声援をい
ただいた。ネットでの議論は民主主義国家の司法のあり方をめぐ
って、真剣な意見が交換されているが、巨大メディアは無視を決
め込んでいる。これからの情報社会では「ネット・メディア」が
世の中を動かす予感がしてならない。
 そのネットでも、ある有識者から私に対して厳しい批判があっ
た。「小沢氏側近の平野貞夫元参議院議員が、訴追請求状を裁判
官訴追委員会に送ったことは、司法にプレッシャーをかけるパフ
ォーマンスに見え、全く賛同できない。政治家は国民の権利が侵
害されたときにこそ反応して貰いたい」という趣旨のものだった。

 私を政治家だと断定するのもどうかと思うが、基本的で重大な
ことを理解していないようだ。私の「訴追請求」が必ずしも「小
沢裁判」に有利になるとは限らない。次第によっては不利に展開
する可能性もあるのだ。それでも、登石裁判官については訴追し
なければならないと確信している。私を批判した有識者は、私の
訴追請求状や「メルマガ・日本一新」で述べた提出理由を知らず
にコメントしたのかも知れないが、この機会に「裁判官の訴追・
弾劾制度」について解説しておこう。

《裁判官の訴追・弾劾の根拠は憲法第15条にある》

 憲法第15条1項は「公務員を選定し、及びこれを罷免するこ
とは、国民固有の権利である」と規定している。この規定は憲法
前文の「国民主権主義」に基づくものであり、ここでいう公務員
とは、立法・司法・行政のいかんを問わず、広く国および公共団
体の事務を担当するすべての公の職員をいう。

《憲法は「裁判官の身分保障」を規定しているが、同時に国民主権に基づく「裁判官弾劾罷免」も規定している》

 憲法第78条を見てみよう。「裁判官は、裁判により、心身の
故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除い
ては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分
は、行政機関がこれを行うことはできない」

 解説をしておこう。「弾劾」とは、国民の意思を根拠に訴追行
為に基づいて、公権力により公務員を罷免する制度のことである。
憲法が裁判官について、弾劾によって罷免されることを認めた理
由は、司法権の独立を実効あらしめるためには裁判官の身分が保
障されなければならないが、司法権も主権の存する国民の信託に
より裁判所に属させたものであるからだ。それは、裁判官の地位
の究極の根拠は、前述した憲法第15条(公務員の選定および罷
免など)にあるからである。最高裁判所の裁判官に対する「国民
審査制度」もここに根拠がある。
 従って、裁判官が罷免されるのが心身の故障のために職務を執
ることができない場合に限るのではなく、裁判官が国民の信託に
反すると見られるべき行為をなした場合において、裁判官の身分
を保障すべき理由はなく罷免できる制度を憲法に設けているので
ある。

《裁判官の訴追・弾劾は、国会に弾劾裁判所を設けることが、憲法に規定されている》

 憲法第64条は「国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判す
るため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。弾劾に関
する事項は、法律でこれを定める」と規定している。これに基づ
き、国会法第16章に「弾劾裁判所」を設け、弾劾裁判所と訴追
委員会の組織と構成を規定し、さらに『裁判官弾劾法』を制定し、
裁判官の訴追や弾劾についての手続きや権限などを設けているこ
とは、衆知のことである。

 ごく簡単にこの制度を説明しておく。日本国民なら誰でも、職
務上あるいは倫理上問題があるとして、裁判官を罷免するべきと
考えたとき、裁判官訴追委員会に「訴追請求状」を提出すること
ができる。訴追委員会は、訴追請求状を受理すると、訴追審査事
案として立件し審議を行う。審議には当然調査が伴い、証人の出
頭や記録の提出を要求することができる。裁判官を罷免する必要
があると認めるときは、訴追の決定により弾劾裁判所に訴追状を
提出する。弾劾裁判所は、公開の法廷で審理を行い、罷免するか
否かの裁判を行うことになる。
(裁判官訴追委員会事務局作成「訴追請求の手引き」
             http://www.sotsui.go.jp/を参照)

《登石裁判官訴追請求の問題点》

 弾劾による裁判官罷免には、当然のこととして理由が必要であ
る。弾劾法第2条には、(1)職務上の義務に著しく違反し、又
は職を甚だしく怠ったとき。(2)その他職務の内外を問わず、
裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき、と規定
している。従って、訴追請求の理由もこれらの条件に該当するも
のでなければならない。ところが、『訴追請求の手引き』には、
「判決など裁判官の判断自体の当否について、他の国家機関が調
査・判断することは、司法権の独立の原則に抵触するおそれがあ
り、原則として許されません」と説明している。
 この説明に従うと、私の訴追請求は訴追委員会で受理されず審
議の対象とならない可能性がある。判決の思想・姿勢・内容など
に関係しており、司法権の独立に抵触するという理屈をつけてく
ると思われる。

 さて、罷免の第1条件である「職務上の義務」とは、「憲法尊
重擁護の義務」が最大の義務ではないか。さらに、わが国の憲法
は、人類が営々と築いた基本的人権を基盤としており、それに基
づいて推定無罪、罰刑法定主義、証拠中心主義などのことを規定
している。これらを徹底的に冒涜して、多くの国民から「裁判官
の暴走」と批判された「登石裁判官」は、前述したとおり「裁判
官が国民の信託に反すると見られるべき行為」そのものである。
まさに憲法が規定した「裁判官の弾劾」の対象とすべき典型的事
例である。仮に訴追委員会が「登石裁判官の訴追請求」を審議し
ないことになれば、訴追委員会が憲法の期待する職務を怠ること
になり、「憲法の遵守義務」に訴追委員会自体が違反することに
なりかねない。「司法権の独立」はきわめて大事なことである。
それは司法権が正常に機能して、社会正義を確保する役割を果た
すためである。しかし憲法は、司法権を行使する裁判官が「国民
の信託に反する行為」をすることを想定して、弾劾制度を設けて
いるのである。

《登石裁判官の変心》

 登石裁判官は平成14年1月30日、北海道大学で行われたシ
ンポジウムで、次のように発言している。

「刑事裁判も民事裁判も、要するに証拠による裁判が基本中の基
本だと思います。なぜいまさらに証拠による裁判を持ち出したか
というと、我々には非常に当然なことですけれども、実際の社会
では必ずしもそれが理解されていないような気がするからです」

 「証拠による裁判が基本中の基本」という考え方を公言してい
た登石裁判官が、何時からどういう理由で、まったく証拠を無視
して、憲法の規定する刑事法の原理を冒涜するような思想・信条
になったのか。これはまさに「裁判官の資質」に変化があったと
いえる。漏れ聞くところによれば、登石裁判官は最高裁事務総局
と密接な関係があるとのこと。もしかして、登石裁判官の変心は
「最高裁事務総局」の、力強い指導によるものかも知れない。

 私は、日本の司法府について、立法府や行政府よりましな統治
機構だと信じていたがそれは誤りだった。むしろ、国民が聖域と
して尊重してきた影で、どのようなことが展開していたのか、そ
の根本を疑ってみなくてはならない。しかし前述したように、よ
くよく考えてみれば、憲法の裁判官弾劾制度とは、そういう思想
で設けられているのだ。
【転載終了】

TPP参加を急ぐ必要などまったくない

元外務官僚の天木直人氏のメルマガを転載します:


【転載開始】


TPP参加を急ぐ必要などまったくない


ここへきて再びTPPの参加問題が大きく取り上げられるように
なった。

11月のAPEC首脳会議までに結論を出さなくてはならない、と。

野田首相は政府内部の調整を急げと指示し、メディアは野田首相に
政治的決断を迫る。

しかし、これほど現実を無視した馬鹿騒ぎはない。

そもそもTPPが日本にとって有益なものなのかという本質論に
ついてはここでは問わない。

私の考えは明確だ。世界の貿易自由化は重要だが、それはWTOを
はじめバイ、マルチの交渉の場で協議してきたことであり、特別に
TPPだけが重要であり、それに乗り遅れるなと騒ぐ根拠もメリット
もない、というものだ。

それよりも一体TPPの現状が今どうなっているのか。

それを知らずして一ヵ月後のAPEC首脳会議までに結論を迫る
のはどう考えてもおかしい。

大手新聞はどこも書かないが、シンガポール発共同通信が伝えて
いた。

TPP参加9カ国の作業部会がいつまでたっても合意に至らず、
ついに11月のAPEC首脳会議までに妥結することを断念したと。

12月のマレーシアでの作業部会で交渉を継続することになったと。

私がこれを知ったのは共同通信を引用する栃木県の地方紙である下野
新聞(10月9日)であった。

なぜ交渉が進まないのか。

それは米国が目指した「例外なき自由化」を売り物にしていたTPP
が、各国の国内事情で例外を認めざるをえなくなったからだ。

おまけに言いだしっぺの米国さえも国内産業の突き上げで例外を要求し
始めたからだ。

こうなればもはやTPPの意味はほとんどなくなる。ただの自由化交渉
だ。各国が例外を言い出して収拾がつかなくなる。

それがTPPの現状なのである。

大手新聞は知ってか、知らずか、この事を一切書かない。

それを書けば、なんだ、急ぐ必要などないではないか、となる。

TPP9カ国の動きを見てからでも遅くない、となる。

そもそも米国とアジアの弱小国だけのTPPなど何の意味があるのか、
となる。

事実を隠してまで、なぜAPEC首脳会議までに日本の態度を表明し
なくてはならないと大騒ぎをするのか。

それは米国の圧力があるからだ。

ただでさえ普天間問題で米国を怒らせている日本が、TPPでも米国
を怒らせては米国に見捨てられる、という対米従属意識が染み付いている
からだ。

なぜ米国は日本の参加をそんなに迫るのか。

それは日本が参加しないTPPは無意味であるからだ。

中国も韓国も加入しない、アジアの弱小国と米国だけのTPPなど
ほとんど意味をなさない。

米国は日本の市場開放が欲しいだけである。米国の経済苦境を日本の
市場をこじ開けることによって乗り切ろうとするのだ。

冷静な議論もへったくれもない。

野田首相もメディアも米国の要求に従うことしか頭にないのである。
           、                    
                             了
【転載終了】

【全国民必読】 小沢元代表初公判での全発言

小沢元代表初公判での全発言


今、指定弁護士が話されたような事実はありません。裁判長のお許しをいただき、ただいまの指定弁護士の主張に対し、私の主張を申し上げます。


指定弁護士の主張は、検察の不当・違法な捜査で得られた供述調書を唯一の根拠にした検察審査会の誤った判断に基づくに過ぎず、この裁判は直ちに打ち切るべきです。百歩譲って裁判を続けるにしても私が罪に問われる理由はまったくありません。なぜなら、本件では間違った記載をした事実はなく、政治資金規正法の言う虚偽記載には当たりませんし、ましてや私が虚偽記載について共謀したことは断じてないからです。


また本件の捜査段階における検察の対応は、主権者である国民から何の負託も受けていない一捜査機関が、特定の意図により国家権力を乱用し、議会制民主主義を踏みにじったという意味において、日本憲政史上の一大汚点として後世に残るものであります。以下にその理由を申し上げます。


そもそも政治資金規正法は、収支報告書に間違いがあったり、不適切な記載があった場合、みずから発見したものであれ、マスコミ、他党など第三者から指摘されたものであれ、その政治団体の会計責任者が総務省あるいは都道府県選管に自主申告して収支報告書を訂正することが大原則であります。


贈収賄、脱税、横領など実質的犯罪を伴わないものについて、検察や警察が報告の間違いや不適切な記載を理由に捜査すると、議会制民主主義を担保する自由な政治活動を阻害する可能性があり、ひいては国民の主権を侵害するおそれがある。


だからこそ政治資金規正法が制定されて以来、何百件、何千件と数え切れないほどの報告間違いや不適切な記載があっても実質的犯罪を伴わないものは検察の言う単純な虚偽記載も含めて例外なく、すべて収支報告書を訂正することで処理されてきました。


陸山会の事件が立件されたあとも、今もそのような処理で済まされています。


それにも関わらず唯一私と私の資金管理団体、政治団体、政党支部だけがおととし3月以来1年余りにわたり、実質的犯罪を犯したという証拠は何もないのに東京地検特捜部によって強制捜査を受けたのであります。


もちろん、私は収賄、脱税、背任、横領などの実質的犯罪はまったく行っていません。


なぜ私のケースだけが単純な虚偽記載の疑いで何の説明もなく、突然現行法の精神と原則を無視して強制捜査を受けなければならないのか。


これではとうてい公正で厳正な法の執行とは言えません。


したがってこの事例においては、少なくとも実質的犯罪はないと判明した時点で捜査を終結すべきだったと思います。それなのに、おととし春の西松事件による強制捜査、昨年初めの陸山会事件による強制捜査など、延々と捜査を続けたのは、明らかに常軌を逸しています。この捜査はまさに検察という国家権力機関が政治家・小沢一郎個人を標的に行ったものとしか考えようがありません。


私を政治的・社会的に抹殺するのが目的だったと推認できますが、明確な犯罪事実、その根拠が何もないにもかかわらず、特定の政治家を対象に強制捜査を行ったことは、明白な国家権力の乱用であり、民主主義国家、法治国家では到底許されない暴力行為であります。


オランダ人ジャーナリスト、カレル・ヴァン・ウォルフレン氏は、近著「誰が小沢一郎を殺すのか?」で「小沢一郎に対する強力かつ長期的なキャラクター・アサシネーション、『人物破壊』は、政治的に類を見ない」と言っています。


「人物破壊」とは、その人物の評価を徹底的に破壊することで、表舞台から永久に抹殺する社会的暗殺であり、生命を奪う殺人以上に残虐な暴力だと思います。


それ以上に、本件で特に許せないのは、国民から何も負託されていない検察・法務官僚が土足で議会制民主主義を踏みにじり、それを破壊し、公然と国民の主権を冒とく、侵害したことであります。


おととしの総選挙の直前に、証拠もないのに検察当局は捜査・逮捕権という国家権力を乱用して、私を狙って強制捜査を開始したのであります。


衆議院総選挙は、国民がみずから主権を行使して、直接、政権を選択することのできる唯一の機会にほかなりません。とりわけ、2年前の総選挙は、各種世論調査でも戦後半世紀ぶりの本格的な政権交代が十分に予想された特別なものでありました。そのようなときに、総選挙の行方を左右しかねない権力の行使が許されるとするならば、日本はもはや民主主義国家とは言えません。


議会制民主主義とは、主権者である国民に選ばれた代表者たる政治家が自由な意思により、その良心と良識に基づいて、国民の負託に応え、国民に奉仕する政治であります。国家権力介入を恐れて、常に官憲の鼻息をうかがわなければならない政治は、もはや民主主義ではありません。


日本は戦前、行政官僚、軍部官僚検察・警察官僚が結託し、財界、マスコミを巻き込んで、国家権力を乱用し、政党政治を破壊しました。その結果は、無謀な戦争への突入と悲惨な敗戦という悲劇でした。昭和史の教訓を忘れて今のような権力の乱用を許すならば、日本は必ず同様の過ちを繰り返すに違いありません。


東日本大震災からの復興はいまだに本格化できず、東京電力福島第一原子力発電所の事故は安全な収束への目途すら立たず、加えて欧米の金融・財政危機による世界恐慌の恐れが目前に迫ってきている時に、これ以上政治の混迷が深まれば、国民の不安と不満が遠からず爆発して偏狭なナショナリズムやテロリズムが台頭し、社会の混乱は一層深まり、日本の将来は暗たんたるものになってしまいます。


そうした悲劇を回避するためには、まず国家権力の乱用を止め、政党政治への国民の信頼を取り戻し、真の民主主義、議会制民主主義を確立する以外に方法はありません。


まだ間に合う、私はそう思います。


裁判長はじめ裁判官の皆様の見識あるご判断をお願い申し上げ私の陳述を終えます。


ありがとうございました。

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