私たちの生活、常にだれかと接して、生きてますよね。

 

どこで誰にご迷惑をおかけするのかわからない。

 

 

迷惑行為

 

困りますよね。

 

でも人はみんな違うから、自分が良かれと思ってしたことで、迷惑かけてしまうこともあります。

 

 

このような私たちの生活にある「迷惑行為」で生じた「不利益」

 

これを保険の分野では「損害」と呼ぶ。

 

 

それを、できる限り「何もなかった状態に戻す」「損害がなかった時と同じ状態に戻す」

 

これを「損害賠償」と呼ぶ

 

被害者は、損害賠償を請求する。

 

加害者は、損害賠償の責任を負う。

 

 

 

例えば、他人のものを壊しても、法律上の<損害賠償>では、新品にする必要はない。

 

 

一方、多少の迷惑行為であれば、「受忍限度」があるので、損害賠償の必要はない。

 

 

受忍限度を超える「損害」が発生しても、その責任は100%が、たった一人のせいということも稀だ。

 

 

お互いに動いている以上、相互に「過失」があるというのが、現実的だ。

 

そのときの、損害を詳細に分類すると、三つに分けられることができる。

 

 

➊受忍限度+❷加害者の過失+❸被害者の過失

 

 

加害者が損害賠償するのは、<加害者の過失>この部分だけとなる。

 

 

そのため、保険会社では、事故が発生すると調査をすることがある。

 

「過失割合」を決めるためだ。