障害年金を受給する上で、最初で最大の難関となり得るのが、初診日です。

 

果たしてこの病気、いつから始まったのだろう?

 

最初に受診したのは、いつだっただろう?

 

記憶だけで明確に覚えていらっしゃる方は、ほとんどいません。

 

ゼロに等しいでしょう。

 

例えば、交通事故に遭遇し、当初は全身打撲だけの治療でした。

 

しかし、後に日常生活を送るう上で、異変に気づきます。

 

なんと高次脳障害になっていたことが後日、発覚したのです。

 

それでは、この高次脳障害の「初診日」は、いつになるのでしょうか。

 

(1)交通事故が原因で、病院を受診した日。

(2)後日、異変に気づいて、病院を受診した日。

 

前者か後者か、実は明確な答えがありません!

なぜなら、ここには医学的な見地から、所見が必要になるからです。

 

つまり、今回の高次脳障害が、当初の交通事故と<相当因果関係>があるかどうかを、

証明していく必要があるからです。

 

また、転院した場合などは、さらに複雑で、

現在の医者の受診日が初診日になるのか、前の医者の受診日が初診日になるのか

この点についても確認しなければなりません。

 

一方で、(1)の初診日と(2)の初診日のどちらでも、障害年金の申請はできます。

 

では、どうして両者の違いにこだわる必要があるのでしょうか。

それは、当事者が障害年金を受け取れるかどうか?

受け取れるのであれば、いくらになるのか?

その金額に「差」が生まれるからです。

 

障害年金を受け取るためには、初診日にまつわる保険料の納付状況の確認がなされます。

 

(1)初診日のある月の前々月までの国民年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付、または免除されている。

(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない。

 

いずれかに該当していれば、障害年金を受給できる可能性があります。

 

いわゆる、第一関門クリアという感じです♪

 

それでは最後に、私たちを困らせる<初診日>について、具体例をいくつか示して今回の記事を終えたいと思います。

 

◆障害の原因となる傷病で診察を受けたのは現在の主治医である。

 ◯その原因となる傷病のために、初めて受診した日◯

 

◆同じ病気やケガで、転院(転医)した。

 ◯転院(転医)前の医療機関で、初めて受診した日◯

 

◆健康診断で異常があり受診、または再検査の指示があった。

 ◯健康診断後に、初めて受診した日◯

 

◆先天性の知的障害

 ◯生まれた日◯

 

◆知的障害を伴わない、発達障害

 ◯精神不調で、初めて受診した日◯

 ※注意欠陥・多動性障害(ADHD)アスペルガー症候群(ASD/自閉スペクトラム症)など

 

◆じん肺症(じん肺結核を含む)

 ◯じん肺と診断された日◯

 ※じん肺とは、小さな土ぼこりや金属・鉱物の粉塵(ふんじん)などを、長年にわたり大量に吸い込む(環境での仕事)ことで、発症する肺の線維増殖性病変です。

 

◆当初は別の病名と診断されていた。(誤診の可能性を含む)

 ◯当初の別の病名(誤診を含む)を告げられた病院にて、初めて受診した日◯

 

◆障害の原因となった傷病より前に、相当因果関係のありそうな別の怪我や病気の症状があった。

 ◯最初の別の怪我や病気(それがなかったら後発する傷病もなかったであろうもの)で、初めて受診した日◯

 

◆先天性の心疾患、網膜色素変性症

 ◯生活や仕事に支障をきたす症状が出た後、初めてだ受診した日◯

 

◆先天性股関節脱臼

 ◯生まれた日◯

 ◇ただし、青年期以降に変形性股関節症を発症した場合は、発症後、初めて受診した日◇ 

 

 

 

 

via 一蓮托生
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