年金決定通知書(年金証書)は自宅に届きます。

 

書類不備などなく順調なら、3ヶ月後です。

 

3ヶ月を経過したからといって、認定結果に、有利や不利はございません。

 

 

結果が届くのが遅いと心配になりますが、この期間は、待つことしかできません。。。

 

◆3ヶ月以内に決定していない場合、<審査遅延>の通知が届きます。

 

 

◼️支給が決定すると、年金決定通知書を兼ねた<年金証書>が届きます。

 

 

◼️審査の結果が認められないと、<不支給決定通知書>または<却下決定通知書>が届きます。

 

<不支給決定通知書>は、障害等級に該当しなかったという意味です。

 ➡️障害等級にしない。

 

<却下決定通知書>

 ➡️初診日アウト。保険料の納付要件アウト。診断書の現症日アウト。概ねこの3点に当たります。

 

 

◆障害年金を得意とする社労士は、この審査基準を、事細かに把握しています。

 

◇そのため、<不支給決定通知書><却下決定通知書>の届く可能性を極端に減らせます。

 

 

年金決定通知書を兼ねた<年金証書>が届いたら、

 

<障害の等級>、更新の時期<次回診断書提出年月>、<年金の額>を確認します。

 

 

<受給権を取得した年月>をチェックすることで、ご自身の請求が「遡求」か「事後重症」か確認できます。

 

◆両者を同時に申請していた場合に限る。

 

・障害認定日なら、「遡求」

 

・書類提出した請求日なら、「事後重症」

 

 

「事後重症」なら、別途、障害認定日においては不支給だった旨の通知書が届きます。

 

 

◇事後重症のみ申請していた場合は、「請求日」と<受給権を取得した年月>が合致しているか確認します。

 

もし1ヶ月ズレていたら、1ヶ月分少なく支給されることになります。

 

 

受給決定後も引き続き、フォローをしていきましょう。