年金決定通知書(年金証書)は自宅に届きます。
書類不備などなく順調なら、3ヶ月後です。
3ヶ月を経過したからといって、認定結果に、有利や不利はございません。
結果が届くのが遅いと心配になりますが、この期間は、待つことしかできません。。。
◆3ヶ月以内に決定していない場合、<審査遅延>の通知が届きます。
◼️支給が決定すると、年金決定通知書を兼ねた<年金証書>が届きます。
◼️審査の結果が認められないと、<不支給決定通知書>または<却下決定通知書>が届きます。
<不支給決定通知書>は、障害等級に該当しなかったという意味です。
➡️障害等級にしない。
<却下決定通知書>
➡️初診日アウト。保険料の納付要件アウト。診断書の現症日アウト。概ねこの3点に当たります。
◆障害年金を得意とする社労士は、この審査基準を、事細かに把握しています。
◇そのため、<不支給決定通知書><却下決定通知書>の届く可能性を極端に減らせます。
年金決定通知書を兼ねた<年金証書>が届いたら、
<障害の等級>、更新の時期<次回診断書提出年月>、<年金の額>を確認します。
<受給権を取得した年月>をチェックすることで、ご自身の請求が「遡求」か「事後重症」か確認できます。
◆両者を同時に申請していた場合に限る。
・障害認定日なら、「遡求」
・書類提出した請求日なら、「事後重症」
「事後重症」なら、別途、障害認定日においては不支給だった旨の通知書が届きます。
◇事後重症のみ申請していた場合は、「請求日」と<受給権を取得した年月>が合致しているか確認します。
もし1ヶ月ズレていたら、1ヶ月分少なく支給されることになります。
受給決定後も引き続き、フォローをしていきましょう。