20歳から60歳までの40年間という長い人生のスパンで、
全てが順風満帆と行く人ばかりじゃないのではないでしょうか。
失業。病気。手術。闘病。後遺症。入院。加齢。ホルモンバランスの変化。
さまざまな理由で、収入の減少となることがあります。
そのような困っている時に、さらに追い打ちをかけるように、約2万円弱の保険料を納めることは大変ですよね。
かと言って、国民年金の保険料を未納のままにしておくと、
デメリットが生じるケースが、3つあります。
❶ 60歳から死ぬまで、自分がもらえるはずだった「老齢基礎年金」が、もらえなくなる。
❷ 障害という 不測の事態が生じたときの所得保証である「障害基礎年金」が、もらえなくなる。
❸ 大切な子に残せるはずだった自分が死んだ後の「遺族基礎年金」が、受け取れなくなる。
◆そんな最悪の事態を回避するための方法があります。
失業等の特例免除の対象期間
失業や災害等を理由とした免除(通称:特例免除)は、
前年所得が多い方でも、所得にかかわらず災害や失業等のあった月の前月から
保険料の免除が受けられます。
◆世帯主や配偶者がいる方は、世帯主や配偶者が所得要件を満たしている。
または、同様に、失業等の特例に該当している必要があります。
◼️ 経済的な理由により、保険料を納めることができない場合にも、
保険料を免除<全額免除>または減額<一部免除>を受けることができます。
<全額免除> 保険料の全額が、免除されます。
<一部免除 (減額)> 保険料の一部(4 分の 3 免除・半額免除・4 分の 1 免除)が免除され、支払う金額が減額されます。
本人、配偶者及び世帯主それぞれの前年所得が、
扶養家族の人数に応じて、以下に記した4つの金額(前年所得)に該当すれば、免除を 受けることができます。
1 全額免除 :前年所得が(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円の金額の範囲内であること。
2 4分の3免除 :前年所得が88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の金額の範囲内であること。
3 半額免除 :前年所得が128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の金額の範囲内であること。
4 4分の1免除 :前年所得が168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の金額の範囲内であること。
最後に、その際のメリットを記載します。
メリット
- 保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に、未払い部分の2分の1が支払ったとみなされ、受け取れます。
(手続きをされず未納となった場合、ゼロです。)
- 保険料免除を受けた期間中に、ケガや病気で障害といった不測の事態が発生した場合、障害年金を受け取ることができます。
- 死亡した場合、子供または子のいる配偶者は、遺族年金を受け取ることができます。