障害年金1級2級が支給されると、受給権を取得した日の属する月の「前月」から国民年金保険料が免除になります。

 

◆障害状態が2級から3級になったとしても、免除制度は続きます。

 

◇3級にも該当しなくなると、3年後に納付の必要性が出てきます。


 

 その他にも、

 

生活保護の生活扶助を受けている方は、生活保護を受け始めた日を含む月の「前月」の保険料から免除となります。
 

国立ハンセン病療養所などで療養している方も、療養が始まった日を含む月の「前月」の保険料から免除となります。

 

 

この3つの免除制度を法定免除と言い、保険料が無料になります、

 

一方で、60歳以降に老齢基礎年金を受給したいとなった場合には、半額の50%を支払ったことと見なされます。

 

 

国民年金の保険料は、毎月、おおよそ1万7千円をを支払います。

 

とても大きな経済的な負担ですよね。

 

それがなくなるメリットは大きいです。

 

 

また、就職したり、宝くじが当たったりなど状況が一変し、

 

やはり全額を払いたくなった(将来の老齢基礎年金の受給額を増やしたくなった)場合は、

 

過去10年間分なら、さかのぼって、払うことができます。<追納>

 

 

この手続きをするためには、住居地の市区町村(役所)で、

 

「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出してください。