実は今、心の障害で身動きの取れない方が大勢おられます。
その中でも障害年金を受給されている方はわずかでしょう。
心の障害で障害年金を受け取るためには、経過観察が必要になります。
そのため、基本的には、初めて病院を受診してから1年6ヶ月以上経過してからの再診が必要となります。
(病院や医師は変更していても大丈夫です。)
現在では、障害年金の中で、受給者が1番多いのは「心の障害(精神障害・知的障害など)」です。
なんと全体の6割以上を占めています。(日本年金機構『障害年金業務統計』2020年度)
2番目に多いのが「外部障害(肢体・聴覚・視覚などに関する障害)」です。
3番目に多いのが「内部障害(腎疾患・肝疾患・糖尿病・血液・循環器・呼吸器などに関する障害)」です。
それでも、障害年金が公的年金全体に占める割合は、わずか3%ほどと、ごく一部。
そのため、まだまだ知らない人の多い、知名度の低い年金制度と言えるのではないでしょうか?
ちなみに、精神障害の中には、うつ病・気分障害・統合失調症・発達障害・高次脳機能障害などがありますが、
診断書に「傷病名が記載されただけ」で、受給されません。
障害年金として、ご自身の口座に所得補償としての年金が振り込まれる必要がある方として、認められるためには
<障害認定基準>という国が定めた細かな基準の<障害等級>に該当しなければなりません。
そこで、
その詳細な基準について、よく知っているのが<障害年金に強い>社会保険労務士(通称:社労士)ということになります。