◎向かい側、アパートから見た発電所。

 

 ・同じ事業者が最上と塩谷に発電所を計画し、同時期両地区で反対運動をしていましたが、

     小樽市役所は塩谷地区を最初から見限っており、最上の買い取りを決めました。

  買い取りを決定した際の、両区の違いを質問しました。

  

  令和2年2月14日の北海道新聞に最上2丁目、元市有地の買い戻しの記事が掲載

されました。 買い戻しを決断した理由として、

  迫 俊哉市長は「市有地を売却する際に配慮が足りず反省している。自然再生エネル

  ギーは重要だが、地域住民の不安を解消したかった」と説明しています。

  尚、塩谷地区に計画している元市有地の土地の買い戻し協議には応じなかったと書か

れています。

 

(1)塩谷1丁目の元市有地の売却については、配慮が足りていましたか。

 

(2)最上2丁目の地域住民の不安と塩谷1丁目の地域住民との不安には、どの様な違

いが有りますか。

 

(3)塩谷1丁目の元市有地の買い戻しについて、どの様な対応を行ないましたか。

 

(1)について 

①平成30年4月23付、情報開示文書より

平成30年4月18日、事業者が地域住民に対し、戸別訪問で事業計画を説明。

平成30年4月19日、住民から苦情が入る。

「太陽光発電所事業を計画している事を聞いた。真実であれば、私は断固として反対

する。・・・・・全国的に反対する動きが有り、訴訟にまで発展している・・・太陽光

発電事業は絶対に認めない・・・・・説明会を開く予定はないのか。今の市の手続き

の進め方には当然納得できない。いずれにしても最後まで私は抗議し続ける」

(この時私は、土地は売らないで下さい、売るので有れば教えて下さい、反対運動を

起こしますからと伝えています)

説明会を開く予定はないのかとの問い合わせに対しては、当市からの住民説明は今のと

ころ予定していないとの返答でした。

この返答の見解を11月18日付の質問書Q5で確認しました。

「市役所全体の一般的な見解です」との回答でした。

 

②平成30年4月27日、くにうみエナジー()に送付した、情報開示文書より

各所管部署から集約した規制・意見等を送付。

・法的な規制はない ・建設に当たっては住民への事前説明を依頼

と有りますが、生活環境部環境課の意見等に書かれている、想定されるトラブルを防止

する為のシミュレーション、予測調査の実施、付近住民への説明を確認することも無く、売買契約を行なっています。

又、質問書Q3の回答で、反対者がいる事を財政部契約管財課、生活環境部環境課の多

数の職員が認識していましたが、だれ一人からも連絡・説明はありませんでした。

この事は、一人位の反対者がいても、無視・黙殺すれば大きな問題にならないと考えて

いたものと思い、太陽光発電所を建設させる事を目的として事業者に買ってもらったの

では無いのかと推察しています。

 

③平成30年5月16日付情報開示文書より

この文書では、市有地の売買だけが主目的であり、反対者の苦情(1)①を無視し住民

への対応も対策も行なわず、事業者の言いなりで売買契約に向かっています。

苦情に対する補足説明と有りますが、4月20日から5月16日迄の間に反対住民に連絡

・説明をしたと言う事を確認したのですか。

苦情に対する補足事項として3点有りますが、上記2点は誰からの苦情ですか。

3点目の○○様に対して、「近々文書による説明を行う予定」と書いていますが、

これは、どの様な会話の中で出た言葉ですか。事業者の4月19日の苦情の対応の説明

を行なったかどうかの確認はしましたか。  

 

上記①②③の状況の際、1回でも地域住民(11以外)及び反対者に、太陽光発電所建設の為に、市営住宅跡地を売却すると周知されていれば、反対運動が起きて売却は成立しなかったと思います。

くにうみエナジー()も、住民の反対が有れば入札しない(買わない)選択もあったと

言っています。(6月7日、最上2丁目住民説明会の事前協議の議事録より)

 

(2)について

①7月25日、11月24日の塩谷桃内連合町会主催による太陽光発電所建設についての住

民説明会(事業者は欠席)、8月10日、9月17日の事業者主催による事業計画についての住民説明会が開催されました。全4回とも市役所職員が出席されました。事業者の計画説明に地域住民らは質疑応答を行ない、理解・納得ができないと建設には不安を募らせていました。市職員の方は会場内の雰囲気、状況をどの様に感じていましたか。

太陽光発電所建設に対する地域住民の不安は、最上2丁目と何も変わらないと思います。

又、10月7日に迫 俊哉市長に提出しました、太陽光発電所建設反対署名・嘆願書は、

塩谷地域住民の建設に対する不安を表したものです。

塩谷地域住民は安全・安心な生活を送る事を望んでいます。

 

(3)について

①事業者が買い戻しに応じられる様な、協議・交渉は行なっていますか。

7月19日口頭で打診し、その後、買い戻しが出来ないと決定する迄の経緯・記録の開示

・説明を求めます。

 

②買い戻しが出来ない理由として、事業者が建設設計が完了しており、工事業者との

契約が締結され、資金調達(借り入れ)も行われており、信用問題にもかかわると言わ

れていますが、それは塩谷地域住民には全く責任の無い事です。

売却時、地域住民を無視し、(1)①②③の対応の不手際が招いた結果だと思います。

 

③令和元年8月26日、塩谷1丁目に係る市長面談の概要から

迫 俊哉市長の発言(回答)の中に

・市の対応が後手後手になったのは申し訳ない。

・くにうみエナジー(株)の工事を止めるのには、相当な賠償額になる。

 (この事は、賠償金額によっては止めることが出来ると言う事ですか)

・業者が買う事に対する規制も無いが‣・・・・・・・・・・・・・・。

(塩谷は、随意契約での売却なので、反対者がいる事や、生活環境部環境課の意見等

で想定されるトラブルが有るので、契約時に守らさせるべき条件を付帯事項とする事は

出来たはずです。太陽光発電所建設に対するトラブル等の十分な調査もせず、事業者任

せの住民説明で無責任に売買した事に問題が有ったのだと思います)

 

                             以    上

・回答として 

(1)塩谷1丁目の元市有地の売却については、配慮が足りていましたか。

      回答 市の対応が十分であったものとは思っていません。

  

 (2)最上2丁目の地域住民の不安と塩谷1丁目の地域住民との不安には、どの様な違

いが有りますか。     

     回答 最上地域住民の方々と同様の不安であると思っております。

 

 (3)塩谷1丁目の元市有地の買い戻しについて、どの様な対応を行ないました      

     回答 令和元年7月19日に市から口頭で事業者に打診しましたが、事業者から

        は、土地を買い戻すことについては、建設計画が進んでおり、信用問題

        にかかわるため、応じることはできないと回答があったことから、市と

       して当該地の買戻しは断念せざるを得ないと判断し、その後は、買戻し

       の交渉は行っておりません。