<原状回復期間>(1)家賃の支払いが必要なのは、契約期間中に限られる |  NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

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<原状回復期間>(1)

 

(質問)

 

契約が終了し、家主立会いの上、原状回復のための修繕負担については同意した。

しかし、家主から、「修繕を行う期間については、他の人に貸し出せないので、家賃の支払いが必要と言われた。」家主に従う必要があるのでしょうか?

 

(回答)

 

家賃の支払いが必要なのは、契約期間中に限られています。

契約が終了すれば、当然のことながら、家賃の支払いは不要です。

 

「修繕を行う期間については、他の人に貸し出せない」のは確かに事実でしょうが、

 法律上の考え方として、 家主としても、内装の修繕を行わなければならないという

負担割合がありますので、 借主だけが100%修繕義務を負うということはあり得ません。

 

従って、家主としても、修繕する義務を負っているわけですから、修繕期間中は、第三者に貸し出しできないというのは、前の借主の責任とはいえないのです。

 

つまり、家主の主張には合理性がありませんので、「家賃を支払え」という家主の主張は認められませんし、 敷金からその分を差し引くことも許されないのです。

 

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