旧民法における「瑕疵担保責任」は新民法における「契約不適合責任」に改め |  NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

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旧民法における瑕疵担保責任

民法570条では、売買された目的物に隠れた瑕疵があった場合、売主は買主に対して損害賠償責任を負い、場合によっては契約の解除を認める特則が設けられていました。

 

新民法における契約不適合責任

2020年4月1日に施行された民法改正により、従来の「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に改められました。契約不適合責任では、売買された目的物が契約の内容に適合しない場合、買主は以下のような権利を主張することができます。

 

履行の追完請求:

瑕疵の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しなどを請求することができます。

 

代金減額請求:

瑕疵の程度に応じて、代金の減額を請求することができます。

 

損害賠償請求:

瑕疵によって生じた損害について、損害賠償を請求することができます。

 

契約の解除:

重大な瑕疵の場合は、契約の解除を請求することができます。

 

旧民法と新民法における主な違い

責任の範囲:

新民法では、契約の内容に適合しない状態であれば、たとえそれが「瑕疵」ではない場合でも、契約不適合責任が認められます。

 

買主の権利:

新民法では、買主は履行の追完請求や代金減額請求など、より多くの権利を主張することができます。

 

行使期間:

新民法では、買主が不適合を知った時から5年間であれば、権利を行使することができます。旧民法では、買主が瑕疵を知った時から1年以内でした