「造作買取請求権」とは  退去時、「エアコン設置費用の請求」 |  NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

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「造作買取請求権」とは 

退去時、「エアコン設置費用の請求」

質問

室内にエアコンがなかったので、家主の了解を得て自費でエアコンを設置したが、退去時、「エアコン設置費用を出したのでその分を請求したい」と言ったが、家主からは、「勝手に付けたのだから費用までは負担できない」と突っぱねられた。家主の言い分に従わざるを得ないか。 

 

解説:

 

借地借家法第33条では、「造作買取請求権」というものを定めています。

これは、借家人は、家主に対し、家主の“承諾”を得て造作を取り付けた場合、「時価」で買取請求をすることができるというものです。

 

従って、一般的には、借主が取り付けた造作物に対し、家主に買取請求を求めることができるのです。ただし、「買い取り請求をしない」という特約も認められていますので、家主がエアコン設置を承諾する際、「エアコンを取り付けてもよいが、退去時には一切費用を支払わないよ」という特約があれば、家主に費用負担を求めることができません

 

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