解説:
借地借家法第33条では、「造作買取請求権」というものを定めています。
これは、借家人は、家主に対し、家主の“承諾”を得て造作を取り付けた場合、「時価」で買取請求をすることができるというものです。
従って、一般的には、借主が取り付けた造作物に対し、家主に買取請求を求めることができるのです。ただし、「買い取り請求をしない」という特約も認められていますので、家主がエアコン設置を承諾する際、「エアコンを取り付けてもよいが、退去時には一切費用を支払わないよ」という特約があれば、家主に費用負担を求めることができません
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