裁判事例 公序良俗に反し無効とされた売買契約 この判決は、他人の無思慮や窮迫に乗じて不当な利益を得る行為や不公正な取引行為について、公の秩序に反するとされており、そのような行為に関わる契約は無効とされています。判決は、契約の内容だけでなく、取引全体の状況や背景を総合的に考慮して公序良俗に違反するかどうかを判断しています。
具体的には、不当な価格設定、強制的な契約条件の押し付け、情報の隠蔽や偽装など、不公正な手段や行動が存在し、相手方に不利益や損害をもたらすような取引行為が行われた場合に、公序良俗に反すると判断されることがあります。
この判決は、公正な商業取引と社会の秩序を守るための重要な原則となっており、不当な利益追求や不公正な取引行為に対して法的な制裁を与えることを意図しています。 |
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高松高裁判決 平成15年3月27日 |
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(1) 事案の概要
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(3) まとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 掲載内容は、①裁判事例、②国土交通省各地方整備局や各都道府県で宅建業者に対して行った行政処分、③(一財)不動産適正取引推進機構で調整した特定紛争処理案件の中から基礎的で有用と思われる事例を抽出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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