<解約>カギがまだ未入手 契約は成立しているのでキャンセルするなら敷金以外は返金できない? |  NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

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<解約>カギがまだ未入手 

契約は成立しているのでキャンセルするなら敷金以外返金できない?


<解約>(4)

(質問)

契約金は全額支払い、契約書も交わしていたが、まだカギは受け取っていなかった。
業者から「契約は成立しているのでキャンセルするなら敷金以外返金できない」と言われた。業者の言い分は正しいか?

(回答)

 

一般的に、契約金の支払いと契約書の交わしによって契約は成立します。しかし、カギの受け渡しは契約の履行の一環として重要な要素の一つです。契約が成立しているにも関わらず、業者からカギが受け渡されていない場合、業者は契約条件を履行していない可能性があります。

 

業者が「契約は成立しているがキャンセルするなら敷金以外返金できない」と主張する場合、契約書や法的な契約条件に基づいているかどうかを確認する必要があります。一般に、契約条件には契約の成立や履行に関する規定が含まれており、その中にカギの受け渡しに関する条件が明記されている可能性があります。


今回は、カギの受取だけがまだというケースです。

契約書も交わしているということですので、キャンセルするペナルティーとしては大きくなるでしょう。
そして、もっとも重大なポイントとしては、本来のカギの受取日(契約開始日)との関係です。

つまり、「カギを受け取っていない」という時点が契約開始日より前であれば、同じように、家主との間で粘り強い交渉が必要となるでしょう。

ところが、「カギを受け取っていない」のが、契約開始日当日のことである場合、つまり、契約開始日になったものの、まだカギを受け取っていなかっただけというような場合は、契約そのものは開始されていますので、「敷金以外は返金する」というのであれば、まだましであるということになります。

なぜなら、契約開始後のキャンセルとみなされれば、「契約期間中の途中解約」扱いとなりますので、違約金まで支払う義務が出てくるからです。

まして、「カギを受け取っていない」と言っても、すでに契約開始日が過ぎていたような場合には、途中解約扱いになってしまいますので、違約金まで支払う必要がでてくるのです。

 

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