BLAZE(ブレイズ)国土交通省 監督処分 法第 30 条等の規定に違反(無料相談受付中) |  NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

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BLAZE(ブレイズ)国土交通省 監督処分 法第 30 条34条の規定に違反

オリックス銀絡む投資用マンション 管理会社の賃料入金滞る

 

オリックス銀行が投資用不動産ローンを提供する複数の賃貸マンション(ブレイズ)で2022年11月ごろから、管理会社から物件オーナーへの賃料支払いが滞っていることが分かった。物件はいずれも同じ不動産会社が販売したもので、同行は不動産会社から顧客紹介を受けていた。同行は取引が適切だったか社内調査を始めた。

3月22日、国土交通省はBLAZE(ブレイズ)に対し監督処分を行った

 

 

特定転貸事業者に対する監督処分について

 

BLAZE(ブレイズ)株式会社(以下 「本件事業者」という。)に対し、国土交通省関東地方整備局長は、本日、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律以下「法」という。)に基づく監督処分を下記のとおり行った。

 

【本件事業者の情報】

事 業 者 名 :BLAZE(ブレイズ)株式会社 所       在:東京都渋谷区神山町10番7号4F代       表:松浦    光輝(マツウラ      コウキ)

 

 

 

 

1.特定転貸事業者としての処分内容

○ 法第 34 条第1項の規定に基づく業務停止命令

(1)停止を命ずる業務の範囲

・広告

(広告媒体の種類にかかわらず、新たな特定賃貸借契約の締結を誘引すること                            を目的として、当該特定転貸事業者の特定賃貸借契約の内容等を表示しているものに限る)

 

・新たな特定賃貸借契約の締結を目的とする業務

(照会に対する対応及び来客対応等)

 

・新たな特定賃貸借契約の締結及び業務停止の開始日前に締結された特定賃貸借契約と異なる条件による更新。

 

・新たな特定賃貸借契約の締結の勧誘及び業務停止の開始日前に締結された特定賃貸借契約と異なる条件による更新の勧誘並びに勧誘者にこれらの勧誘を行わせること。

 

(2)期間

令和5年4月5日から令和5年4月 19 日までの 15 日間

 

法第 33 条第1項の規定に基づく指示

(1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも以下の事項について必要な措置を講ずること。

①  今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役員及び関係

する従業者全てに対し、速やかに周知徹底すること。

 

②  法及び関係法令等の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計画を作成し、役員及び関係する従業者全てに対し、継続的に実施すること。

 

③  日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の業務管理体制の整備に努めること。

特に、特定賃貸借契約の適正化を図るための必要な措置を講ずること。

 

④  今回の違反行為を踏まえ、適切な再発防止策を策定し、継続的に実施すること。

 

(2)上記(1)について講じた措置(貴社において、上記1に係る措置以外に講じた                     措置がある場合はこれを含む。)を、令和5年5月 10 日までに文書をもって報告することとともに、当該措置の実施状況を概ね6か月後に文書をもって報告すること。

また、今回の指示以前において、既に講じた措置がある場合は、併せて報告すること。

 

2.特定転貸事業者としての処分理由

処分理由1:本件事業者は、法施行令和2年 1215 日)以降、対象物件の所有者と締結をした特定賃貸借契約において、法第 30 条の規定に違反して、当該所有者に対し、同条の書面を交付しなかった。(業務停止命令に該当する行為)

 

処分理由2:本件事業者は、法施行令和2年 1215 日)以降、対象物件の所有者と締結をした特定賃貸借契約において、本件事業者が当該所有者に対し交付した法第 31 条の書面に、同法施行規則第 48 条に掲げる事項の一部を記載しなかった。(指示に該当する行為)

 

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