近くに迷惑施設があったのに説明がなかったが、不動産業者は、「重要事項として説明する項目ではない」と言うが
(回答)
宅建業法第35条1項によれば、重要事項として説明すべき事項と
不動産業者は、法律上明記された項目の中に、「迷惑施設うんぬんという言葉がない」ということで、説明しなくてもよいと考えているのかもしれませんが、法律をよく
これは、35条の法律上、具体的に明記されている事項以外でも、
契約するかどうかを判断するときに大きな材料となる事項について
「重要な事項」として、必ず説明しなければならないとされている
たとえば、過去に、自殺や火災などがあった物件については、
35条の「重要事項」ではありませんが、47条の「重要な事項」
そこで、「迷惑施設」といってもいろいろなものが考えられますが
その中身と距離がどの程度であったかによって、「契約するかどうかの判断材料として重要なポイントになるかどう
この点で、業者の言い分が正しかったかどうかを見極める必要があ