処分事例 滞納管理費及び修繕積立金の説明不備 |
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《要旨》 |
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(1) 事実関係
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(3) 処 分 、(ア)法令に基づく制限の概要、管理費及び修繕積立金の滞納額、金銭のあっせんの内容及び貸借が成立しなかった場合の措置について、契約の相手方に対し重要事項説明書に記載して説明を行わなかった、 (イ)管理費及び修繕積立金の滞納金については、売主の負担とするとの約束をしたにもかかわらず、8か月以上も支払を滞ったとして、Yを2週間の業務停止処分とした。 |
処分事例 滞納管理費及び修繕積立金の説明不備 |
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《要旨》 |
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(1) 事実関係
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(3) 処 分 、(ア)法令に基づく制限の概要、管理費及び修繕積立金の滞納額、金銭のあっせんの内容及び貸借が成立しなかった場合の措置について、契約の相手方に対し重要事項説明書に記載して説明を行わなかった、 (イ)管理費及び修繕積立金の滞納金については、売主の負担とするとの約束をしたにもかかわらず、8か月以上も支払を滞ったとして、Yを2週間の業務停止処分とした。 |