「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」のポイント (国土交通省)  |  NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

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「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」のポイント (国土交通省) 

 

サブリース事業に係る規制の実効性を確保し、サブリース業者等とオーナーとのトラブルを防止するため、法の規制 目的 対象や法違反となり得る具体的な事例を明確化し、これらの規制の内容を関係者に分かりやすく示す 規制の対象となる勧誘者の明確化 賃貸住宅の建設請負や土地等の売買の際にマスターリース契約の締結を勧める建設業者や不動産業者、特定のサブリース 業者から勧誘の依頼を受けたオーナーが 「勧誘者」に該当することを明確化

 

■「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」のポイント 

(国土交通省) 

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001368387.pdf

 

■  サブリース事業に係る適正な業務のための ガイドライン  

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001368600.pdf

 

 

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