サブリース規制きょう施行  誇大広告や不当勧誘、禁止  違反業者に業務停止処分 |  NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

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誇大広告や不当勧誘、禁止 サブリース規制きょう施行 違反業者に業務停止処分

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(サブリース新法)」

 

個人が買ったアパートやマンションを不動産業者が一括で借り上げて入居者に転貸する「サブリース契約」に関し、誇大広告や不当な勧誘を禁止する法律が15日に施行される。空室による家賃収入の低下や費用負担のリスクを事前に明示させ、悪質な業者には業務停止などの罰則を設ける。

 

サブリース契約を結んだ個人オーナーから「約束された賃料が支払われない」といった相談が相次いでいる。全国の消費生活センターに寄せられる相談件数は2009年に266件だったが、18年に1千件を上回った。

 

国土交通省によると約1万ある賃貸管理業者のうち、25%程度がサブリース事業を行っているという。サブリース事業に関する規制はこれまで存在せず、18年にはシェアハウス「かぼちゃの馬車」を運営していた不動産会社が破綻するなど影響が広がっていた。

 

国交省は違反業者に業務停止処分などの罰則を設けた。規制対象はサブリース業者だけでなく、サブリース業者と組んで不当な勧誘をする建設業者や、勧誘業務の依頼を受けた個人なども含む。

 

「家賃保証」「必ずもうかる」など、リスクがなく安定した収入が得られるとうたう誇大広告を禁じる。「利回りが保証される」と偽ることや、故意に事実を告げない行為も不当な勧誘として禁止する。

 

契約期間中にサブリース業者から契約解除される可能性があることや、将来の家賃の減額リスクがあることを明確に説明するよう義務付ける。物件の維持保全にかかる費用など重要事項の説明も求める。

 

国交省の19年の調査によると、オーナーに対して将来の家賃変動の条件や家賃の減額リスクを説明したサブリース業者は全体の6割にとどまった。

(2020/12/15付日本経済新聞 朝刊)

 

■背景

国土交通省は良好な居住環境の確保を図るため、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(サブリース新法)」を令和2年6月に可決成立しました。

本法律は、新たにサブリース業者と賃貸住宅所有者との間の賃貸借契約の適正化のための規制措置を講ずるとともに、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設けることで、「管理業務の適正な運営」と「借主と貸主の利益保護」を図るための法律です。


令和2年12月15日からサブリースの広告・勧誘に関する規制法が施行され、以下のことが義務付けられます。
・誇大広告等の禁止(第28条)
・不当な勧誘行為の禁止(第29条)
・特定賃貸借契約締結前の重要事項説明(第30条~31条)

また国土交通省は、サブリース関連規制の具体的な規制の対象を明示した「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」を公表しています。
▼ガイドラインはこちら
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001368270.pdf

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001373100.pdf